自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度について

概要

主に、自動車検査証の有効期限が過ぎている、いわゆる車検切れの自動車(125cc以上の自動二輪も含む)を車検場に持っていくなど、公道を臨時的に走らせるために必要な許可を受けるための制度です。自動車が道路を運行するためには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要ですので、仮ナンバーの貸出の目的は、極めて限定的なものに限られます

貸出の対象となる目的

  • 自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続検査及びその他の検査のための回送。
  • 自動車検査証の有効期間が満了した自動車の整備のための回送。
  • 自動車登録番号標の番号変更を受けるための回送。
  • 新規登録及び新規検査のための回送。但し、自動車製造販売・陸送業者のみ。
  • 販売・引渡しのための回送及び試運転。但し、自動車製造販売・陸送業者のみ。
  • その他、道路運送法、道路運送車両法及び貨物自動車運送事業法に規定されている回送。

以上のとおり、貸出の目的は限定されていますので、登録・検査、整備等を受けることを目的とせず、単に移動させるだけの場合や、保有や展示、単なる試乗や廃棄のための回送は許可されません

貸出条件・確認事項等

許可期間

最長5日間を限度として必要最小日数

返納期限

許可された有効期間満了後5日以内に、「臨時運行許可証」と「番号標(ナンバープレート)2枚」を返却してください。

紛失等

番号標(ナンバープレート)を紛失した場合は、紛失届を提出してください。30日経過しても発見されない場合、番号標の失効を告示し、警察署及び運輸支局に通報します。

番号標の賠償

番号標(ナンバープレート)を紛失、若しくは著しく毀損した番号標を返納した場合は、実費相当分を賠償していただきます。

罰則

期日までに許可証と番号標(ナンバープレート)が返納されない場合、道路運送車両法第35条第6号に違反したこととなり、同第108条により6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

運行経路

許可を受けることが出来る経路は、原則八女市内が出発地、経過地、目的地のいずれかに入っており、目的地までの最短経路のみとなります。

申請に必要なもの

申請に必要なものの詳細

自動車損害賠償責任保険(共済)証

(提示)

原本をお持ちください。

※仮ナンバーを付けて運行するときに保険期間があるもの。

自動車を確認するための書類

(提示)

原本をお持ちください。

  • 自動車検査証
  • 一時抹消登録証明書
  • 自動車通関証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 完成検査終了証及び譲渡証明書
  • 自動車製作証明書及び譲渡証明書
  • 限定自動車検査証
  • その他自動車の同一性を確認できる書面

申請者を確認できるもの

(提示)

  • 身分証明書
  • 運転免許証
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • マイナンバーカード など

手数料

750円

申請窓口

八女市役所 本庁1階 税務課

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1113
ファックス:0943-24-3704

お問い合わせはこちら