「飲酒運転撲滅の日及び撲滅週間」について
県では、平成24年4月1日に施行された福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例に基づき、飲酒運転撲滅運動の推進について県民の関心と理解を深めるため、「飲酒運転撲滅の日及び撲滅週間」を設定しました。
(1) 飲酒運転撲滅の日:毎月25日
(2) 飲酒運転撲滅週間:8月25日から8月31日までの1週間
飲酒運転撲滅条例の周知
福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例が施行されたことから、県民等は飲酒運転をさせない取組に努めなければならないことなどの条例の周知。
また、条例に定められた飲酒運転撲滅宣言企業及び飲酒運転撲滅宣言の店の登録促進。
街頭キャンペーン等の実施
平成18年8月25日に福岡市東区で発生した幼児3人が犠牲となった飲酒ひき逃げ事故の発生からまもなく6年が経過しますが、「飲酒運転撲滅週間」がこの事故を風化させず、飲酒運転撲滅の誓いを新たにする期間と捉え、街頭キャンペーン等のイベントを実施するなどして「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない。」という県民の規範意識の確立のための街頭キャンペーンの実施。
あらゆるメディアを活用した広報啓発活動の推進
各種イベント等の実施に当たってはマスコミと連携して、新聞、テレビ、インターネット(市町村等のホームページ)、各種広報誌(紙)を活用するなどしての効果的な広報啓発活動の推進。
連絡先
〒812−8577
福岡市博多区東公園7−7 交通事故をなくす福岡県県民運動本部
(担当福岡県人づくり・県民生活部生活安全課内)
電話番号 092−643−3167
ファックス番号 092−643−3169