【無償化】認可外保育施設等を利用する方

認可外保育施設等とは、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)のことをいいます。

対象者・利用料

無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

「保育の必要性の認定」には、就労等の要件があります。

(注意)幼稚園・保育所・認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

ただし、利用している幼稚園等で預かり保育が実施されていない場合や預かり保育が一定の基準未満の場合、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。

 

3歳~5歳

月額37,000円までの利用料が無償化(自己負担後の払い戻し)

上記(注意)のただし書きの場合は、11,300円から預かり保育に係る施設等利用費を控除した額が上限額となります。

 

0歳~2歳(市区町村民税非課税世帯のみ)

月額42,000円までの利用料が無償化(自己負担後の払い戻し)

上記(注意)のただし書きの場合は、16,300円から預かり保育に係る施設等利用費を控除した額が上限額となります。

 

注意事項

  • 実費として徴収されている費用(給食費、おやつ代、バス代等)は、無償化の対象となりません。
  • 給付を受けるには、施設等が発行する利用料の領収証等を添付して請求書を提出していただく必要があります。

 

対象となる施設・事業

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

(注意)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。なお、お住まいの市町村がその利用を対象外としている場合があります。

 

ベビーシッターなどを利用するときの留意点

ベビーシッターなど子どもの預かりサービスを利用する場合の留意点が福岡県庁のホームぺージに掲載されておりますので、サービスを利用する際のご参考としてください。

 

手続き

認定申請

無償化の対象となるためには、 「施設等利用給付認定」の申請が必要 です。

詳細については、以下の「施設等利用給付認定申請のしおり」をご確認ください。

 

 

利用料の請求

利用料は保護者が一旦支払い、払い戻しを受けるための 請求が必要 です。

詳細については、以下の「施設等利用費の請求手続きについて」ご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども保育係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1351
ファックス:0943-25-7093

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