部落差別解消推進法が施行されました

 「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」が可決、成立し、平成28年12月16日から施行されました。

 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとしたうえで、「基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されない。解消することが重要な課題である。」と規定しています。「部落差別」の言葉を明記した初めての法律で、国や地方公共団体に対して、相談体制を充実させることや、教育・啓発を行うこと、実態調査を行うこと等を求めています。

 同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。
 残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。
 差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
 同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。