令和5年度の国保税について

税率の改正を行います。

八女市の国保財政につきましては、一人当たり医療費は年々増加しており、また国保加入者は減少傾向にあり、このままでは今後ますます厳しい状況となっていくことが予想されます。将来的にも安定して国保制度を維持していくため、本年度の国民健康保険税(以下、国保税)の税率を下表のとおり改定することとしましした。

※賦課限度額につきましては、地方税法施行令の一部改正に伴い変更しております。

令和5年度の国民健康保険税の税率表

                   ※色付きの部分が今回変更になったところです。 ( )内は改定前の税率等

 

医療分

後期支援分

介護分

(40〜64歳の人)

所得割

(令和4年中の総所得額等−43万円)の8.5%

(令和4年中の総所得額等−43万円)の3.0

(2.7%)

(令和4年中の総所得額等−43万円)の2.3%

均等割

被保険者1人当たり28,000

(26,000円)

被保険者1人当たり9,000

(7,300円)

被保険者1人当たり9,000円

平等割

1世帯当たり28,000

(26,000円)

1世帯当たり9,000

(7,000円)

1世帯当たり7,000円

賦課限度額

650,000円

220,000

(200,000円)

170,000円

  • 税は、医療分+後期支援分+介護分(40歳以上65歳未満の国保加入者)の合計になります。
  • 所得割、均等割は被保険者ごと、平等割は世帯ごとに計算します。
  • 医療分、後期支援分、介護分を計算した税額がそれぞれの限度額を超えた場合、賦課限度額の税額になります。

 

国保税の納税義務者は、世帯主です

国保税は、世帯分を世帯主が納付します。税額は、世帯の国保加入者それぞれの「医療分(医療費に充てる部分)」「後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度を支援する分。以下、支援分)」の所得割および均等割、平等割の合計になります。40歳から64歳の国保加入者がいる場合、これに「介護分(介護保険の部分)」が加わります(税率表参照)。
国保税の納付は、7月から3月までの9期(年金から徴収する「特別徴収」の世帯は6期)に分けてとなり、7月中旬ごろ納税通知書を発送します。
4月から6月末までに社保加入や離脱などの届出をした世帯は、変更を行ったあとの税額になっています。
7月以降に社保加入や離脱などの届出をした世帯にはその都度、また窓口で計算できない分は、届出をした日より約2~6週間後に変更後の税額をお知らせします。
年度途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入される方は、あらかじめ誕生日の前月までで計算しています。
国保税は加入した月(実際に転入や会社の健康保険を脱退した日を含む月)から計算し、月割りで課税します。届出が遅れたら、さかのぼって課税することになります。

特別徴収

次の全てにあてはまると、国保税は年金から徴収する「特別徴収」になります。

  1. 4月1日時点で、世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者全員が65歳~74歳である。
  2. 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
  3. 国保世帯主が介護保険料の特別徴収対象者で、その介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金支給額の1/2を超えない。
  • 世帯主が75歳を迎える年度は、上記の条件に該当しても普通徴収になります。
  • 上記の条件に該当しても、年度途中に税額が変更になった場合、変更になった分は普通徴収での納付になります。
     

今年度から特別徴収になる世帯は、第1~3期分を普通徴収で、第4~9期分を10月、12月、2月の年金から徴収させていただきます。
すでに特別徴収の世帯は、令和4年2月の年金からの徴収額と同額を「仮徴収」として令和5年4、6、8月に年金から徴収させていただきます。そして決定した年税額から仮徴収分を差引いた額を、「本徴収」として令和5年10、12、2月の3回に分けて年金から徴収させていただきます。

特別徴収の平準化
今年度の仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じる場合は、8月以降の徴収額を調整します。

前年度 年税額234,300円

4月

6月

8月

10月

12月

2月

48,100円

48,100円

48,100円

30,000円

30,000円

30,000円

今年度 年税額234,300円 (平準化をしない場合)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

30,000円

30,000円

30,000円

48,100円

48,100円

48,100円

今年度 年税額234,300円 (平準化をした場合)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

30,000円

30,000円

43,800円

43,500円

43,500円

43,500円

特別徴収から普通徴収に変更したい場合
申請により納付方法を変更することができます。ただし、これまで国保税の滞納がない世帯で口座振替のみです。

国保税の軽減、減免について

世帯の所得による軽減

前年度の世帯の所得が基準額以下の場合、その基準に応じて国保税の均等割と平等割を7割、5割、2割に軽減します。これに該当する場合、納税通知書には軽減後の税額を記載しています。   

世帯の所得による軽減の詳細

区分

基準となる所得金額

均等割、平等割の7割を軽減

世帯主と国保加入者および特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計が

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

均等割、平等割の5割を軽減

世帯主と国保加入者および特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計が

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29万円×被保険者数および特定同一世帯所属者)以下

均等割、平等割の2割を軽減

世帯主と国保加入者および特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計が
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(53.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者)以下

給与所得者等とは、給与収入55万円超と、公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の人

特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者だった人で、後期高齢者医療制度へ移行後も引き続き同じ世帯にいる人

  • 純損失や雑損失繰越控除は適用して判定します。
  • 土地や建物の譲渡所得は、特別控除前の額で判定します。
  • 専従者給与は、支払者の所得金額として計算します。
  • その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者については、公的年金等にかかる雑所得から15万円を差し引いた金額で軽減を判定します。

ご注意

  • 申告がないと軽減の判定ができません。所得の申告をお願いします。
  • 他の方の扶養に入っている方以外は、所得のない方であっても所得0円で申告してください。

義務教育就学前の子どもに係る均等割保険税の軽減

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から義務教育就学前の子ども係る均等割の2分の1を軽減します。世帯の所得による軽減の7割、5割、2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。この軽減について申請は不要です。

非自発的失業者の軽減

倒産や解雇、雇い止めなどで離職した人の給与所得を100分の30とみなして国保税を計算する制度があります。ハローワークが発行した「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給者資格通知」を持参のうえ申請してください。

対象

次のすべてに該当する人

  1. 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34
  2. 離職時の年齢が65歳未満

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(軽減期間1年~最大2年間)。6月までに申請した人の納税通知書には、軽減後の額を記載しています。

後期高齢者医療制度に移った人がいる世帯の軽減

低所得世帯に対する軽減

所得による国保税の軽減を受けている世帯で、国保から後期高齢者の医療保険へ移った人(特定同一世帯所属者)がいる場合、世帯主や世帯の人員、収入に変更がなければ、これまでと同じ軽減を受けることができます。

国保税の平等割の軽減

前述の特定同一世帯所属者がいることで、国保加入者が1人になる世帯は、平等割が5年間2分の1に、その後3年間4分の3になります。
この軽減の基準日は4月1日です。年度途中に世帯主が変わる場合、その月から軽減がなくなります。

災害減免について

震災、風水害、火災等の災害により、住宅に著しい損害を受けた場合で、

住宅の損害金額から保険金・損害賠償金等の補填額を除いた額が、住宅価格の30%以上であるときに下記の区分に応じた減免があります。

災害減免の詳細

損害の程度

減免の割合

30%以上50%未満(一部損壊、床上浸水)

税額の50%

50%以上100%未満(半壊、半損)

税額の70%

100%(全壊、全損)

税額の100%

減免は、その事由を証明する書類を添えた申請が必要です。詳細はお問い合わせください。

その他の減免措置

そのほか、社会保険加入者が75歳到達などで後期高齢者の医療保険になり、その被扶養者が国保に加入する場合(旧被扶養者の減免)なども、国保税の一部減免制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 国民健康保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1116
ファックス:0943-23-3737

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