森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。
森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDFファイル: 1.4MB)
届出対象者
個人・法人問わず、売買や相続等により市内の森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、市長に届出書を提出する必要があります。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
提出先
市役所林業振興課又は最寄りの各支所農林係
この記事に関するお問い合わせ先
林業振興課 森林再生係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1168
ファックス:0943-24-9228
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