農地法第3条の申請について

農地等について、所有権・賃貸借権・使用貸借権等の移転又は設定をするときは、農業委員会の許可が必要です。

次の要件を満たす必要があります。

1.全部効率利用要件

申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。

2.農地所有適格法人の要件

農地所有適格法人として申請する場合は、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たすこと。

3.農作業常時従事の要件

申請人またはその世帯員等が農作業に常時従事すること。

4.地域との調和の要件

申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

 

農地法申請から許可までの流れ

(イラスト)説明

農業委員会総会は公開で行っています。

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