ごみの野外焼却は原則禁止されています!

ごみの野外焼却は、平成13年4月から一部の例外を除き、原則として法律で禁止されています。

なぜ、ごみを野外で焼却してはいけないの?

庭先や空き地などでのごみの焼却は、煙や悪臭、灰などにより、近隣に迷惑になるばかりでなく、ビニールやプラスチックなどの焼却は有害物質などが発生する原因にもなります。

例外として、認められるもの

次に挙げるもので、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限ります。

1.国・地方公共団体が施設の管理を行うために必要な場合

(具体的な例):河川敷の草焼き、道路側の草焼き

2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な場合

(具体的な例):災害等の応急対策、火災予備訓練

3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な場合

(具体的な例):正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事

4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる場合

(具体的な例):もみ・わら穀の焼却、農林業者が行う伐採した草・枝の焼却等

5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微な場合

(具体的な例):落ち葉焚き、キャンプファイヤー

 

(注意)例外であっても、声掛けを行う、風向きに注意するなど、周辺地域へ配慮しましょう!

焼却炉の利用についても、次の基準を満たしていないものは、使用できません。



廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜枠)

(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあっては、この限りでない。

法律に違反してごみの野外焼却を行うと、罰則を受けることがあります。

違反した者は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併料、事業所(者)が行った場合は、5年以下の懲役若しくは3億円以下の罰金またはこれらの併料の対象になります。未遂でも同様です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号、同第2項及び同法第32条)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境係
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