不法投棄について

罰則について

不法投棄は、景観を損なうだけでなく、ごみから発生する悪臭や害虫によって、地域の皆さんの生活にも悪影響を及ぼします。また、警察から立件されますと最大で1000万円の罰金もしくは、5年以下の懲役となる重大な犯罪行為です。

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (投棄禁止) 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

不法投棄に関する通報

不法投棄は犯罪です。現に不法投棄をしているところを発見したときや所有地に不法投棄されているのを発見したときは、速やかに警察(110番)に通報してください。

土地所有者(管理者)の皆さまへ

私有地に廃棄物を不法投棄された場合、行政では原則撤去することができません。残された廃棄物の処理は、投棄した者が不明の場合、最終的には土地所有者が撤去しなければならなくなることがあります。

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (清潔の保持等) 第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

次のような場所は、不法投棄される傾向にあるので注意しましょう。

  • 車でごみを運びやすい道路に面した場所
  • 人目につきにくい場所
  • 柵や囲いのない場所
  • 雑草が生い茂る等管理されていない場所
  • 既にごみが捨ててある場所

所有地へ不法投棄されないための未然防止策

  1. 囲いや扉の施錠を行い、物理的に投棄しにくくする。
  2. 道路に面した場所にバリケード、チェーン、警告看板、監視カメラなどを設置する。
  3. 土地の見回り、雑草の除去などの管理を徹底し、土地を清潔に保つ。

不法投棄者に「管理されている場所」「捨てにくい場所」と印象を与えることが重要です。管理が不十分と思われる場所は不法投棄されやすくなります。土地や建物を管理するときは、外部から簡単にごみを持ち込まれないように、柵やフェンス、監視カメラなどを設置し、定期的に除草等も行い、不法投棄されにくい環境を作りましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1462
ファックス:0943-22-2186

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