○八女市遊休公共施設等利活用促進条例

令和7年3月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、遊休公共施設等を利用して事業を行う法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)に対して奨励措置を講ずることにより、遊休公共施設等の有効活用を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遊休公共施設等 市が公用又は公共用に供することを目的として設置した施設の建物又は土地で、その用途を廃止したものをいう。

(2) 適用事業者 次条の規定により第4条各号に掲げる奨励措置の適用を受ける法人等をいう。

(3) 利用事業 適用事業者が遊休公共施設等に事業所を新設(市内に事業所を有しない適用事業者が新たに事業所を設置することをいう。)し、移設(市内に事業所を有する適用事業者が従来の事業所を移設することをいう。)し、又は増設(市内に事業所を有する適用事業者が事業の拡大を図るため、従来の事業所に加え、新たに事業所を設置することをいう。)して行う事業であって、当該事業が市の施策に関連し、かつ、地域の活性化又は雇用の拡大に資するものとして市長が認めるものをいう。

(4) 利用施設 適用事業者が利用事業を行う遊休公共施設等をいう。

(適用事業者の指定)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、利用事業を行おうとする法人等を適用事業者として指定することができる。

(1) 市税等を滞納していないこと。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営むものでないこと。

(3) 法人等及びその構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと及びこれらと密接な関係を有するものでないこと。

(4) 遊休公共施設等の有効活用により、地域の活性化に資する法人等であると認められること。

2 前項の規定により適用事業者の指定を受けようとする法人等は、利用事業を実施する前に、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定するものとする。

(奨励措置)

第4条 市長は、適用事業者に対し、規則で定めるところにより、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 利用施設の減額譲渡

(2) 利用施設の減額貸付及び無償譲渡

(3) 利用事業に係る固定資産税の課税免除

(減額譲渡等の額)

第5条 前条第1号に規定する減額譲渡をする場合における譲渡額は、利用施設に係る固定資産税における仮評価により算定した額(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第39条第1項に規定する鑑定評価書に基づく鑑定評価額がある場合にあっては、これと比較していずれか低い額。以下「基準額」という。)に10分の1を乗じて得た額を下限として市長が定める額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用施設のうち建物を適用事業者が解体撤去する場合においては、その解体撤去に要する費用(当該費用が当該利用施設のうち建物に係る固定資産税における仮評価により算定した額(不動産の鑑定評価に関する法律第39条第1項に規定する鑑定評価書に基づく鑑定評価額がある場合にあっては、これと比較していずれか低い額)を上回るときは、当該額)を基準額から控除することができる。

3 前条第2号に規定する減額貸付をする場合における1年当たりの貸付額は、基準額に100分の1.6を乗じて得た額を下限として市長が定める額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、当該減額貸付の期間が1年に満たないときの貸付額は、1年当たりの貸付額を当該減額貸付の日の属する年度の日数で除して得た額に当該期間の日数を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(無償譲渡の特例)

第6条 市長は、一の利用施設について第4条第2号に規定する減額貸付の期間が10年に達した場合において、適用事業者から当該利用施設の無償譲渡に係る申請があったときは、当該適用事業者が当該利用施設の建物の全部について同号に規定する減額貸付を受けている場合に限り、当該利用施設を当該適用事業者に無償で譲渡することができる。

(課税免除の対象等)

第7条 第4条第3号に規定する課税免除(地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税の免除をいう。以下同じ。)の対象となる固定資産(土地及び建物については、利用施設に限る。以下同じ。)は、利用事業に使用する固定資産であって、適用事業者の指定を受けた日以後最初に固定資産税が賦課される年度(以下「基準年度」という。)の固定資産税の賦課期日(以下「基準賦課期日」という。)に当該適用事業者が所有するもの及び基準賦課期日後2年以内に取得したものとする。

2 課税免除の期間は、基準年度から起算して3年間とする。ただし、基準賦課期日後2年以内に取得した固定資産に係る課税免除の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 基準賦課期日後1年以内に取得した固定資産 取得の日以後最初に固定資産税が賦課される年度から起算して2年間

(2) 基準賦課期日後1年を超え2年以内に取得した固定資産 取得の日以後最初に固定資産税が賦課される年度から起算して1年間

(譲渡等の禁止)

第8条 第4条各号に掲げる奨励措置を受けた適用事業者は、市長の許可なく利用施設の用途を廃止し、又は利用施設を目的外に使用し、若しくは第三者に譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。ただし、第10条の規定に基づく市長の承認を得た場合又は第4条第1号に規定する減額譲渡若しくは同条第2号に規定する無償譲渡による当該利用施設の所有権の移転を行った日から10年を経過した場合については、この限りでない。

(適用事業者の指定の取消し等)

第9条 市長は、適用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 利用事業を廃止し、若しくは休止し、又は利用事業が休止の状況にあると市長が認めるとき。

(3) 適用事業者の指定を受けた日から1年を経過しても、当該適用事業者が利用事業に着手していないと市長が認めるとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により適用事業者の指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、適用事業者として不適当であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項第1号及び第3号から第5号までの規定により適用事業者の指定を取り消したときは、利用施設を返還させ、若しくは買い戻し、又は既に行った課税免除を取り消すことができる。

(奨励措置の承継)

第10条 第4条各号に掲げる奨励措置を受けた適用事業者が、当該奨励措置に係る権利及び義務の承継を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 適用事業者は、利用事業を廃止する場合は、利用施設を原状に回復して市に返還しなければならない。

2 適用事業者は、利用施設が滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復しなければならない。

3 前2項の規定による原状の回復に要する費用は、適用事業者の負担とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない事由により原状回復ができないと認めるときは、原状回復の義務を免除することができる。

(審議会)

第12条 第3条第1項の規定による適用事業者の指定を適正かつ円滑に行うため、市長の諮問機関として八女市遊休公共施設等利活用促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、適用事業者の指定について調査審議し、市長に答申するものとする。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)

3 八女市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年八女市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八女市遊休公共施設等利活用促進条例

令和7年3月21日 条例第16号

(令和7年3月21日施行)