○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月1日
条例第34号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の特別職」という。)の報酬は別に条例の定めがあるもののほか、別表のとおりとする。
(平21条例110・一部改正)
(費用弁償)
第2条 非常勤の特別職にある者が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。
2 前項の規定により、支給する費用弁償の額は、別に定めるものを除き、八女市職員等旅費支給条例(平成21年八女市条例第134号)の例による。
(平21条例110・一部改正)
(支給)
第3条 報酬(年額、月額のもの)は、就任、嘱託した日から退職したときは、その日まで支給し、死亡したときは、その死亡の日の属する月の報酬の全額を支給する。
2 日額で定める報酬は、その職務が終了した後に支給し、月額で定める報酬は、その月分を翌月末までに支給し、年額で定める報酬は、市長が必要に応じ分割し支給する。ただし、市長においてこれによりがたいと認めたときはこの限りでない。
(準用規定)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第197条ただし書の規定による監査委員職務執行者の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、この条例中監査委員の規定を準用する。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(平18条例71・旧附則・一部改正)
(上陽町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、平成18年10月1日から平成20年7月19日までの間に限り、編入前の上陽町の農業委員会の会長、会長代理及び委員については、別表第1農業委員会の部委員の項中「月額 32,000円」とあるのは、「年額 205,000円」と読み替えるものとする。
(平18条例71・追加)
3 この条例の規定にかかわらず、平成18年度に限り、編入前の上陽町において行政区長又は公民館分館長であった者で上陽町の編入の日(この項から第5項までにおいて「編入日」という。)以後も引き続き八女市の行政区長又は公民館分館長となるものに係る報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年上陽町条例第17号。以下「旧町の条例」という。)の例による。
(平18条例71・追加、平21条例110・一部改正)
4 この条例の規定にかかわらず、平成18年度に限り、編入前の上陽町が設立した学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師であった者で編入日以後も引き続き八女市が設立する学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師となるものに係る報酬及び費用弁償については、旧町の条例の例による。
(平18条例71・追加)
5 編入日前に、編入前の上陽町の特別職の職員であった者に旧町の条例の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償で編入日以後に支給し、又は弁償するものの取扱いについては、なお旧町の条例の例による。
(平18条例71・追加)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
6 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年黒木町条例第34号)、立花町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年立花町条例第34号)、矢部村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年矢部村条例第2号)又は星野村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成4年星野村条例第35号)(以下「旧町村の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由が生じた報酬又は費用弁償で編入日以後に支給し、又は弁償するものの取扱いについては、なお旧町村の条例の例による。
(平21条例110・追加)
7 編入日前の黒木町、立花町、矢部村又は星野村において農業委員会委員であった者で、編入日以後も引き続き八女市の農業委員となるものに係る報酬額については、別表農業委員会の部委員の項の規定にかかわらず、施行日以後最初に行われる一般選挙による委員の選出後から適用するものとし、当該選出前の報酬額については、なお旧町村の条例の例による。
(平21条例110・追加)
8 この条例の規定にかかわらず、平成21年度に限り、編入日前の黒木町、立花町、矢部村又は星野村において行政区長であった者で、編入日以後も引き続き八女市の行政区長となるものに係る報酬及び費用弁償については、なお旧町村の条例の例による。
(平21条例110・追加)
9 この条例の規定にかかわらず、平成21年度に限り、編入日前の黒木町、立花町、矢部村又は星野村が設立した学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師であった者で、編入日以後も引き続き八女市の設立する学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師となるものに係る報酬及び費用弁償については、なお旧町村の条例の例による。
(平21条例110・追加)
10 この条例の規定にかかわらず、平成21年度に限り、編入日前の立花町が設立した保育所の保育所医であった者で、編入日以後も引き続き八女市の設立する保育所の保育所医となるものに係る報酬及び費用弁償については、なお旧町村の条例の例による。
(平21条例110・追加)
附則(昭和32年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、新農村振興協議会準備会委員、米穀売渡推進協議会委員については昭和31年度から適用する。
附則(昭和32年10月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。
附則(昭和33年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度より適用する。
附則(昭和34年7月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。
附則(昭和34年10月17日条例第24号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年7月26日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、(中略)費用弁償、旅費については昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年2月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年7月1日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和36年7月1日より施行する。
附則(昭和36年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、監査委員、教育委員会委員長及び委員、農業委員会委員長、副委員長及び委員、町内会町内会長及び組長、生産組合組合長及び班長の報酬については昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和37年6月15日条例第21号)
この条例は、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年12月27日条例第29号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月28日から適用する。
附則(昭和39年10月2日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月18日条例第17号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和40年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和40年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、農業構造改善事業協議会委員の報酬等については、昭和40年度分から適用する。
附則(昭和41年12月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月13日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年八女市条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和43年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月19日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和45年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和46年10月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和47年10月2日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。ただし、農業振興地域整備促進協議会委員については、昭和47年6月1日から、社会教育指導員については、昭和47年7月1日から、農業委員会部会長及び副部会長については、昭和47年7月20日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年6月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の家庭児童相談員の報酬については、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月20日条例第9号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年10月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月5日から適用する。
附則(昭和48年12月25日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。(後略)
附則(昭和49年6月20日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の家庭児童相談員の報酬については、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年8月30日条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。(後略)
附則(昭和49年10月2日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年3月28日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、改正後の家庭児童相談員、社会教育指導員及び体育指導委員の報酬は、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年10月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月12日から適用する。
附則(昭和51年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月15日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月28日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、改正後の選挙管理委員会委員長及び委員の報酬は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和52年6月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月6日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月3日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年12月25日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和54年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月4日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の家庭児童相談員の報酬の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた家庭児童相談員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年5月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月9日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の家庭児童相談員の報酬の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和55年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和56年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定中農業委員会の部会長及び副部会長の報酬については、昭和56年7月20日から施行する。
附則(昭和56年10月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の家庭児童相談員の報酬の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年10月2日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の家庭児童相談員の報酬の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和58年6月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和58年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月15日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の家庭児童相談員の報酬の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年9月12日条例第14号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月10日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月10日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の失業対策事業高齢者生活相談員の報酬の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、改正後の失業対策事業高齢者生活相談員の報酬の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年6月13日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の失業対策事業高齢者生活相談員の報酬の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年7月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月13日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月15日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与、報酬及び手当は、改正後の条例の規定による給与、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(平成2年9月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月15日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月26日条例第16号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日条例第9号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、(中略)附則第3項による特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の改正規定中個人情報保護審議会委員に関する部分(中略)は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月22日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月5日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月13日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に規定する農業委員会の会長、副会長及び委員の報酬の額は、平成14年7月20日以後に任期が開始する農業委員について適用し、同日前に任期が満了する農業委員については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成14年7月20日から平成15年5月9日までの農業委員会の会長、副会長及び委員の報酬の額については、改正後の条例別表第1の規定中「44,000円」とあるのは「42,000円」と、「34,500円」とあるのは「33,000円」と、「32,000円」とあるのは「30,500円」と読み替えて適用する。
附則(平成14年9月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年12月19日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成15年6月20日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第19条から第23条まで及び附則第3項の規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支払う町内会長報酬から適用する。
附則(平成17年6月27日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第71号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の八女市職員等旅費支給条例、第2条の規定による改正後の特別職の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の八女市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第29号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第74号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第110号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第141号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年1月15日条例第2号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月13日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表オンブズパーソンの部オンブズパーソンの項の規定は、担当オンブズパーソンが未処理の苦情の処理を終了するまでの間は、なお効力を有する。
附則(平成23年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月10日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月18日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月8日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月4日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和元年5月10日から適用する。
附則(令和元年6月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第34号で令和6年10月1日から施行)
附則(令和7年3月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
(平21条例110・旧別表第1・全改、平21条例141・平22条例2・平22条例5・平22条例16・平22条例18・平22条例27・平23条例1・平23条例2・平23条例29・平24条例1・平25条例5・平25条例27・平25条例28・平26条例3・平26条例15・平26条例24・平26条例28・平27条例7・平27条例11・平27条例18・平28条例16・平28条例17・平29条例2・平31条例2・令元条例1・令元条例4・令元条例13・令2条例4・令6条例9・令7条例16・一部改正)
区分 | 報酬の額 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 30,000円 | |
委員 | 月額 26,000円 | ||
公平委員会 | 委員長 | 日額 6,200円 | |
委員 | 日額 6,000円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 6,200円 | |
委員 | 日額 6,000円 | ||
教育委員会委員 | 月額 55,000円 | ||
監査委員 | 代表監査委員 | 月額 185,000円 | |
代表監査委員以外の監査委員 | 月額 155,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 月額 44,000円 | |
副会長 | 月額 34,500円 | ||
委員 | 月額 32,000円 | ||
農地利用最適化推進委員 | 月額 32,000円 | ||
農業委員会の委員等候補者選考委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
総合計画審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
国土利用計画審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
魅力ある地域づくり基金運営委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
公務災害補償等審査会委員 | 日額 4,500円 | ||
選挙長 | 1回につき 10,800円 | ||
投票管理者 | 1回につき 12,800円 | ||
開票管理者 | 1回につき 10,800円 | ||
投票立会人 | 1回につき 10,900円 | ||
開票立会人 | 1回につき 8,900円 | ||
選挙立会人 | 1回につき 8,900円 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 1回につき 11,300円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 1回につき 9,600円 | ||
政治倫理審査会委員 | 日額 4,500円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 4,500円 | ||
情報公開・個人情報保護審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
行政不服審査会委員 | 日額 4,500円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
職員賞罰審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
産業医 | 月額 27,300円 | ||
行政改革審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
遊休公共施設等利活用促進審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
消防賞じゅつ金審査委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
防災会議委員 | 日額 4,500円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
交通安全対策会議委員 | 日額 4,500円 | ||
固定資産評価補助員 | 日額 4,500円 | ||
滞納整理指導員 | 月額 60,000円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
民生委員推薦会委員 | 日額 4,500円 | ||
生活保護法施行関係医 | 月額 145,000円 | ||
障害支援区分審査会委員 | 障害支援区分審査会 | 委員長及び副委員長 | 日額 16,500円 |
委員 | 日額 13,300円 | ||
障害支援区分審査会以外の会議等 | 委員長、副委員長及び委員 | 日額 4,500円 | |
障害者基本計画策定委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
障害者福祉推進委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
障害者差別解消支援地域協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
社会福祉施設運営委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
保育所嘱託医 | 1か所基本年額 155,000円 児童1人当たり 年額 200円 | ||
保育所嘱託歯科医 | 1か所基本年額 155,000円 児童1人当たり 年額 200円 | ||
母子生活支援施設ひまわり園医 | 年額 53,300円 | ||
児童扶養手当障害認定医 | 1件 9,000円 | ||
子ども・子育て会議委員 | 日額 4,500円 | ||
地域子育て支援センター運営委員 | 日額 4,500円 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
健康づくり推進協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
介護保険事業計画等推進委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
介護保険事業計画等策定委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
介護認定審査会委員 | 介護認定審査会 | 委員長及びその職務代理者 | 日額 16,500円 |
委員 | 日額 13,300円 | ||
介護認定審査会以外の会議等 | 委員長、その職務代理者及び委員 | 日額 4,500円 | |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
福祉有償運送運営協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
地域福祉推進委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
空き家等審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
環境審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
男女共同参画推進審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
青少年問題協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
社会教育委員 | 日額 4,500円 | ||
市民会館運営委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
スポーツ推進審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 38,000円 | ||
隣保館運営委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
同和対策推進協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
市営住宅管理審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
文化的景観審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
伝統的建造物群保存地区審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
食料・農業・農村政策審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
高齢者生産活動センター運営委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
中山間地域総合整備事業推進協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
用水管理委員 | 日額 4,500円 | ||
中の井水利委員会 | 委員長 | 日額 5,300円 | |
委員 | 日額 4,500円 | ||
黒木用水管理委員会 | 委員長 | 日額 5,300円 | |
委員 | 日額 4,500円 | ||
バイオマス利活用推進委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
公有林管理専門委員 | 年額 108,000円 | ||
矢部山菜農業活性化会議委員 | 日額 4,500円 | ||
鳥獣被害防止対策協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
林業振興対策協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
中心地区商店街再開発計画策定推進審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
工場等設置奨励審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
融資運営委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
駐車場設置推進協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
森林セラピー推進協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
下水道事業検討委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
通学区域審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
いじめ問題専門委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
いじめ問題調査委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
就学支援委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
学校医 | 基本 学校1校当たり年額 155,000円 児童生徒1人当たり年額 200円 | ||
学校歯科医 | 基本 学校1校当たり年額 155,000円 児童生徒1人当たり年額 200円 | ||
学校薬剤師 | 基本 学校1校当たり年額 57,000円 児童生徒1人当たり年額 65円 | ||
図書館協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
文化財専門委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
文化財臨時専門委員 | 日額 4,500円 |