○八女市福祉タクシー料金助成事業実施規程

令和5年3月6日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、重度心身障がい者(以下「障がい者」という。)が、タクシーを利用したとき、その料金の一部を助成することにより、障がい者の経済的負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる者は、本市の住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当する在宅の障がい者であって市民税の非課税世帯に属するものとする。ただし、自動車税(軽自動車税を含む。)の減免を受けている者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳A(重度)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている者

(申請)

第3条 助成を受けようとする者は、八女市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて市長に申請しなければならない。

(利用券の交付)

第4条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、第2条に該当すると認めたときは、その者(以下「利用者」という。)に申請の日の属する月から当該年度末までの月数に2枚を乗じた枚数の八女市福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が人工透析治療のために利用する場合は、前項の枚数に2を乗じて得た枚数の利用券を交付する。

3 利用券は、紛失・破損等による年度内の再交付は行わない。

(助成額)

第5条 この事業による助成額は、1乗車につきタクシーの小型料金の基本料金とする。

(利用できるタクシー)

第6条 この事業により利用できるタクシーは、市長と契約した個人及び法人の道路旅客運送業者(以下「契約者」という。)が運行するタクシーとする。

(利用券の有効期限)

第7条 利用券の有効期限は、交付した年度の末日までとする。

(支払い方法)

第8条 市長は、助成額を契約者の請求に基づいて支払うものとする。

(利用券の返還等)

第9条 市長は、利用者は不正な方法で利用券を使用し、又は不正な手段により交付を受けていると認めたときは、その利用券の返還を命じるとともに、助成した額の一部又は全部について返還させることができる。

(手帳の提示)

第10条 利用者が利用券を使用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携行し乗車の際に乗務員にこれを提示しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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八女市福祉タクシー料金助成事業実施規程

令和5年3月6日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)