○八女市税条例の寄附金税額控除に関する規則

平成21年12月2日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市税条例(昭和29年八女市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、寄附金税額控除について必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)

第2条 条例第34条の7第1項第1号に規定する規則で定めるものは、同号に掲げる寄附金又は金銭のうち、福岡県税条例施行規則(昭和30年福岡県規則第18号)第33条の規定により福岡県知事から指定されている寄附金又は金銭とする。

(平24規則27・一部改正)

(認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人への寄附金)

第3条 条例第34条の7第1項第2号に規定する寄附金は、市内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人に対する寄附金であって、公益性が高く住民の福祉の増進に寄与すると市長が認めるもの(以下「適用対象寄附金」という。)とする。

2 適用対象寄附金を募集しようとする特定非営利活動法人(以下この条において「法人」という。)は、寄附金税額控除に係る特定非営利活動法人指定申出書(様式第1号)のほか、次の書類を市長に提出し、審査を受けなければならない。

(1) 定款及び役員名簿

(2) 前号に掲げるもののほか、法人の活動状況を確認する資料として市長が求める書類

3 市長は、前項の申出を行う法人について、別表に定める適用対象寄附金の対象となる特定非営利活動法人の審査基準により、当該法人の適格性、活動の公益性等について審査を行うものとする。

4 市長は、前項の審査結果について、寄附金税額控除に係る特定非営利活動法人指定審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとし、審査基準に適合していると認めた法人については、法人の名称及び主たる事務所の所在地を条例に明記する手続(以下「条例指定」という。)を行うものとする。

5 前項条例指定の期間は、条例指定を受けた日から起算して3年とし、条例指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、各事業年度における適用対象寄附金の寄附者名簿を作成し、5年間保存しなければならない。

6 指定法人は、条例指定期間の満了後、引き続き条例指定を受けようとするときは、条例指定期間が満了する日の8月前の日から5月前の日までの期間(以下「継続申出期間」という。)内に寄附金税額控除に係る特定非営利活動法人指定継続申出書(様式第3号)及び第2項各号に掲げる書類を市長に提出し、審査を申し出なければならない。

7 市長は、前項の申出があったときは、当該申出に係る指定法人が第3項に掲げる基準に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を寄附金税額控除に係る特定非営利活動法人指定継続審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

8 前項の規定により、新たに継続することとなる条例指定期間は、第6項の申出が行われなかった場合の直近の条例指定期間の満了日の翌日から起算して3年とする。

9 市長は、指定法人が次のいずれかに該当するときは、条例解除手続(指定法人の名称及び主たる事務所の所在地を条例の規定から削るための手続をいう。以下この条において同じ。)を行わなければならない。

(1) 継続申出期間内に、第6項の規定による申出をしなかったとき。

(2) 第6項の申出をした場合において、当該指定法人が第3項に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。

(3) 当該指定法人の主たる事務所が本市の区域内に存しなくなったとき。

(4) 解散したとき。

10 市長は、条例指定期間中に当該指定法人が第3項に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、条例解除手続を行うことができる。

11 市長は、条例指定及び条例解除手続に係る審査を行うために必要な調査を行うことができる。

(平26規則1・追加)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。

(平21規則150・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町町税条例の寄附金税額控除に関する規則(平成21年黒木町規則第10号)、立花町町税条例の寄附金税額控除に関する規則(平成21年立花町規則第12号)、矢部村税条例の寄附金税額控除に関する規則(平成21年矢部村規則第10号)又は星野村村税条例の寄附金税額控除に関する規則(平成21年星野村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則150・追加)

(平成21年12月28日規則第150号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年8月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市税条例の寄附金税額控除に関する規則の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する寄附金又は金銭について適用する。

(平成26年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日以後の申出に係る適用対象寄附金について適用する。

(平成27年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請等の手続について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月2日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

別表(第3条関係)

(平26規則1・追加)

適用対象寄附金の対象となる特定非営利活動法人の審査基準

1 組織の活動内容に関する要件

次のアからオまで、全ての項目に適合していること。

審査項目

確認する資料等

当該法人又はその活動が、市民から支持及び認知され、地域の福祉に貢献する活動を複数年度継続して行っている。

定款、委託契約書、助成金決定通知、会報誌又は新聞記事等の活動成果が分かる書類

主催する個々の活動に、多くの市民ボランティアや市民団体等の参加を得ている。

事業実施計画書、参加者名簿、募集チラシ、決算書

行政、自治会、ボランティア団体を含む他団体との連携体制や協力関係が構築されている。

協定書、共催又は後援依頼等の他団体との協力体制が分かる書類

構成員や関係者に特定の利益がある活動を行っていない。

定款、複数年度の事業実績報告(収入収支決算含む。)

宗教及び政治活動を目的とする活動を行っていない。

2 組織の体制及び運営に関する要件

次のアからオまで、全ての項目に適合していること。

審査項目

確認する資料等

役員構成に縁故者又は特定の利害関係者が3分の1以上占めるなどの偏りがない。

役員名簿

国税又は地方税及び公共料金について滞納がない。

滞納がない証明書

当該法人の意志決定には、随時必要な会議が開催され、適切に運営されている。

総会、役員会、理事会等の会議議事録等

収入及び支出に係る伝票等を保管し、帳簿

に記帳され、適正に事務処理されている。

収入支出決算書、出納帳、通帳、寄附金台帳、確定申告書

市民に対し活動や経営に係る情報を積極的に公開している。又はその制度を構築している。

会報誌、ホームページ、パンフレット、活動チラシ等

(平26規則1・追加、平27規則44・令4規則10・一部改正)

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(平26規則1・追加、平27規則44・一部改正)

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(平26規則1・追加、平27規則44・令4規則10・一部改正)

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(平26規則1・追加、平27規則44・一部改正)

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八女市税条例の寄附金税額控除に関する規則

平成21年12月2日 規則第95号

(令和4年4月1日施行)