○八女市庁舎管理規則

平成21年12月11日

規則第103号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速かつ適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

4 八女市の休日を定める条例(平成元年八女市条例第17号)第1条に掲げる日又は八女市の執務時間を定める規則(平成元年八女市規則第18号)に定める執務時間外に、庁舎の管理に関する業務を行う日直者及び当直者(以下「管理人」という。)を置くことができるものとし、管理人の業務に関し必要な事項は、別に定める。

5 前項に定める日時に庁舎の内建物に立ち入ろうとする者は、管理人の承認を受けた後、時間外立入者名簿(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(庁舎管理の所掌)

第4条 庁舎管理事務を総括する者(以下「庁舎管理責任者」という。)は、本庁にあっては財政課長、出先機関にあっては当該出先機関の長とする。

2 各課(室・局・所)の室(その長が管理する会議室、倉庫等を含む。)における管理は、当該各課(室・局・所)長が管理する。

3 庁舎管理責任者は、各課(室・局・所)長を指示し、火災及び盗難の防止のため、庁舎の火元等の取締り、退庁時の戸締まり等必要な措置を講じなければならない。

(平24規則20・平27規則3・平30規則18・一部改正)

(禁止行為)

第5条 何人も、庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損する行為をすること。

(3) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 職員等に面会を強要するなど、公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれがある行為をすること。

(6) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎に長居すること。

(7) その他庁舎の管理又は取締上不適当と認められる行為をすること。

2 市長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、緊急の必要があるときは、庁舎管理責任者は、専決により退去又は撤去を命ずることができる。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたものは、この限りでない。

(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用すること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声器、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。

(6) その他庁舎の管理又は取締上許可を必要と認められる行為をすること。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その適否を決定し、許可(不許可)決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は関係者の守るべき事項を指示することができる。

4 市長は、許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、市長は、当該物件を撤去することができる。

(集団立入りの制限)

第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則20・一部改正)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年4月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八女市庁舎管理規則の規定及び第2条の規定による改正後の八女市自動車等管理規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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八女市庁舎管理規則

平成21年12月11日 規則第103号

(平成30年4月1日施行)