○八女市の執務時間を定める規則
平成元年6月21日
規則第18号
八女市の執務時間は、八女市の休日を定める条例(平成元年八女市条例第17号)で定める八女市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月21日規則第21号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第34号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
○八女市の執務時間を定める規則
平成元年6月21日
規則第18号
八女市の執務時間は、八女市の休日を定める条例(平成元年八女市条例第17号)で定める八女市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月21日規則第21号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第34号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
平成元年6月21日 規則第18号
(平成20年1月1日施行)
◆ | 平成元年6月21日 | 規則第18号 |
◇ | 平成4年9月21日 | 規則第21号 |
◇ | 平成19年12月21日 | 規則第34号 |