○八女市の執務時間を定める規則

平成元年6月21日

規則第18号

八女市の執務時間は、八女市の休日を定める条例(平成元年八女市条例第17号)で定める八女市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成4年9月21日規則第21号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第34号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

八女市の執務時間を定める規則

平成元年6月21日 規則第18号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第1章 制/ 市の休日等
沿革情報
平成元年6月21日 規則第18号
平成4年9月21日 規則第21号
平成19年12月21日 規則第34号