○八女市の休日を定める条例
平成元年6月21日
条例第17号
(市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年9月1日から施行する。
(八女市職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)
2 八女市職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和32年八女市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市職員の給与に関する条例の一部改正)
3 八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市職員退職手当支給条例の一部改正)
4 八女市職員退職手当支給条例(昭和31年八女市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 八女市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和61年八女市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年9月21日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。