○八女市地域定住化促進住宅管理条例施行規則
平成21年9月30日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市地域定住化促進住宅管理条例(平成21年八女市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 前年中の所得を証明する書類又は当該年における年収を証明できる書類
(2) 入居者(世帯)の住民票の写し
(3) 納税証明書等
(入居補欠者)
第4条 市長は、条例第9条第1項の入居補欠者を入居補欠者名簿に登録する。
(1) 請書(様式第3号)
(2) 連帯保証人調書(様式第4号)
(3) 印鑑登録証明書
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 連帯保証人の前年中の所得証明書
2 前項第1号の請書には、連署した連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の資格)
第6条 条例第10条第1項第1号の規則で定める資格を有する連帯保証人は、次の各号の要件を満たさなければならない。
(1) 福岡県内に居住する者。ただし、特別な事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(2) 独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する者
(3) 入居者に事故があるときは、入居者に代わって責任の履行ができる者
3 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、直ちに八女市地域定住化促進住宅連帯保証人住所・氏名変更届(様式第8号)に当該事項を確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
3 市長は、入居者が第1項の申告をしない場合は、当該入居者に対し、入居住宅の上限の家賃を課すことができる。
(模様替え等の届出及び承認)
第14条 条例第19条第6項ただし書の規定に基づき、住宅の模様替え等をしようとする入居者は、八女市地域定住化促進住宅模様替え等申請書(様式第18号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) ペット類の飼育
(2) テレビ、ラジオ等の音響機器及び楽器等の騒音
(3) 暴力行為
(4) その他公の秩序又は良俗に反する行為等
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、定住化促進住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村担い手住宅の管理に関する規則(平成12年矢部村規則第26号)又は星野村地域定住化促進住宅管理条例施行規則(平成21年星野村規則第6号)星野村で廃止されていませんが条例の廃止に伴い、廃止すべきものです。の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請等の手続について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月11日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の入居手続又は連帯保証人の変更の申請による連帯保証債務については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月2日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和4年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則16・一部改正)
(令2規則16・一部改正)
(令2規則16・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)