○八女市地域定住化促進住宅管理条例施行規則

平成21年9月30日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市地域定住化促進住宅管理条例(平成21年八女市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申請)

第2条 条例第7条の規定により、八女市地域定住化促進住宅(以下「定住化促進住宅」という。)に入居しようとする者(以下「入居者」という。)は、八女市地域定住化促進住宅入居申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前年中の所得を証明する書類又は当該年における年収を証明できる書類

(2) 入居者(世帯)の住民票の写し

(3) 納税証明書等

(入居決定通知)

第3条 条例第8条第3項の入居決定者に対する通知は、八女市地域定住化促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居補欠者)

第4条 市長は、条例第9条第1項の入居補欠者を入居補欠者名簿に登録する。

2 前項の入居補欠者名簿への有効登録期間は、条例第8条第3項の通知の日から2月とする。

(入居手続)

第5条 条例第10条第1項の入居手続には、次の各号の書類を提出しなければならない。

(1) 請書(様式第3号)

(2) 連帯保証人調書(様式第4号)

(3) 印鑑登録証明書

(4) 誓約書(様式第5号)

(5) 連帯保証人の前年中の所得証明書

2 前項第1号の請書には、連署した連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人の資格)

第6条 条例第10条第1項第1号の規則で定める資格を有する連帯保証人は、次の各号の要件を満たさなければならない。

(1) 福岡県内に居住する者。ただし、特別な事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する者

(3) 入居者に事故があるときは、入居者に代わって責任の履行ができる者

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは前条に規定する要件に該当しない者となったとき、又はその他の事由で連帯保証人を変更しようとするときは、新たに同条に規定する要件を満たす連帯保証人を定めて、八女市地域定住化促進住宅連帯保証人変更申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、八女市地域定住化促進住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第7号)により入居者及び連帯保証人に通知するものとする。

3 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、直ちに八女市地域定住化促進住宅連帯保証人住所・氏名変更届(様式第8号)に当該事項を確認できる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(入居決定の取消し)

第8条 条例第10条第2項の規定による入居決定取消しの通知は、八女市地域定住化促進住宅入居決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(入居可能日の通知)

第9条 条例第10条第3項の規定による入居可能日の通知は、八女市地域定住化促進住宅入居可能日通知書(様式第10号)により行うものとする。

(同居の承認)

第10条 条例第11条の規定により同居の承認を受けようとする入居者は、八女市地域定住化促進住宅同居承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、これを認める場合、八女市地域定住化促進住宅同居承認(不承認)通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(入居の承継)

第11条 条例第12条第1項の規定により継続入居の承認を受けようとする入居者は、八女市地域定住化促進住宅入居継続承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、これを認める場合、八女市地域定住化促進住宅入居継続承認通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(収入認定及び家賃の決定)

第12条 条例別表備考に規定する入居者の収入の申告は、毎年2月に、収入に関する報告書(様式第15号)により提出しなければならない。

2 市長は、前項の申告を受けたときは、収入額の認定及び家賃の決定を行い、八女市地域定住化促進住宅家賃決定通知書(様式第16号)により入居者に通知するものとする。

3 市長は、入居者が第1項の申告をしない場合は、当該入居者に対し、入居住宅の上限の家賃を課すことができる。

(長期不在の届出)

第13条 条例第19条第4項に規定する届出は、八女市地域定住化促進住宅長期不在届(様式第17号)により事前に市長に提出するものとする。

(模様替え等の届出及び承認)

第14条 条例第19条第6項ただし書の規定に基づき、住宅の模様替え等をしようとする入居者は、八女市地域定住化促進住宅模様替え等申請書(様式第18号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、住宅の維持管理に支障がなく、かつ、原状の回復が容易であると認められるときは、これを承認するものとし、その旨を八女市地域定住化促進住宅模様替え等承認通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(退去手続)

第15条 条例第20条に規定する届出は、八女市地域定住化促進住宅退去届(様式第20号)により行うものとする。

(住宅の明渡し請求)

第16条 条例第22条各号に規定する明渡し請求は、八女市地域定住化促進住宅明渡請求書(様式第21号)により行うものとする。

(迷惑行為)

第17条 条例第22条第5号に規定する著しい迷惑とは、次の各号のいずれかに該当するもので、市長の再三の制止勧告に従わないものとする。

(1) ペット類の飼育

(2) テレビ、ラジオ等の音響機器及び楽器等の騒音

(3) 暴力行為

(4) その他公の秩序又は良俗に反する行為等

(期間満了事前通知)

第18条 条例第23条に規定する通知は、八女市地域定住化促進住宅入居期間満了事前通知書(様式第22号)により行うものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、定住化促進住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村担い手住宅の管理に関する規則(平成12年矢部村規則第26号)又は星野村地域定住化促進住宅管理条例施行規則(平成21年星野村規則第6号)星野村で廃止されていませんが条例の廃止に伴い、廃止すべきものです。の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請等の手続について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月11日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の入居手続又は連帯保証人の変更の申請による連帯保証債務については、なお従前の例による。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和4年4月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令2規則16・一部改正)

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(令2規則16・一部改正)

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(令2規則16・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平27規則44・全改、令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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八女市地域定住化促進住宅管理条例施行規則

平成21年9月30日 規則第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成21年9月30日 規則第85号
平成27年12月28日 規則第44号
令和2年3月11日 規則第16号
令和4年3月2日 規則第9号