○八女市地域定住化促進住宅管理条例

平成21年9月30日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、八女市地域定住化促進住宅(以下「定住化促進住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住化促進住宅 八女市地域定住化促進住宅設置条例(平成21年八女市条例第 号以下「設置条例」という。)に規定する定住化促進住宅をいう。

(2) 単身住宅 設置条例第2条の区分による単身住宅をいう。

(3) 世帯住宅 設置条例第2条の区分による世帯住宅をいう。

(4) 新規農林業就業者 八女市矢部村及び星野村の地域(以下「対象地域」という。)外の在住者で対象地域に居住した者又は居住希望者のうち、居住の際満18歳以上満60歳以下の者で、対象地域で新たに農林業に就業するものをいう。

(入居者の募集方法)

第3条 定住化促進住宅の入居者の募集は、公募によるものとし、その周知については、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 回覧板等による周知

(3) その他の方法

2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 定住化促進住宅であること。

(2) 所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃、入居期間の制限及びその他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

(入居資格)

第4条 定住化促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 自ら市内に定住を希望し、かつ、住宅を必要とする者で、他に入居できる適当な住宅がないもの

(2) 別に定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者

(3) 入居時までに住民基本台帳に登録が可能な者

(4) 公租公課を滞納していない者

(5) 地域の住民として社会活動に参加できる者

(6) この条例、規則等に定める事項を遵守することができる者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないもの

2 単身住宅に入居することができる者は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 八女市及びその近郊に勤務する単身者

(2) 入居の申請をする年の4月1日において、満18歳以上満40歳以下の者

3 世帯住宅に入居することができる者は、第1項に規定する条件のほか、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 入居の申込みをしようとする者及び同居するその配偶者(婚姻の予約者を含む。以下同じ。)の満年齢の合計が、入居申込みをする日において満70歳以下の者。ただし、満12歳以下の子を扶養し、かつ、同居する場合は、この限りでない。

(平22条例26・一部改正)

(公募及び入居資格の特例)

第5条 市長は、第3条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、公募を行わず、又は前条の入居資格を緩和して定住化促進住宅に入居させることができる。

(1) 市の重要な施策を推進するため、市長が特に必要と認める者

(2) 新規農林業就業者で市長が特に必要と認めるもの

2 市長は、第3条第1項による公募を行ったにもかかわらず、入居希望者がない場合は、前条の入居資格を緩和して定住化促進住宅に入居させることができる。ただし、その場合において、入居資格を緩和した事項を明確にし、再度第3条第1項による公募を行うとともに、次条に規定する入居期間の制限等他の入居者と均衡を失しないようにしなければならない。

(入居期間の制限)

第6条 単身住宅の入居期間は5年間とし、入居者が引き続き入居を希望する場合は、当該入居者が満50歳に達する年度末を限度として、5年ごとに更新することができる。ただし、入居希望者がないなどの事情により、市長が特に認めた場合は、入居期間の制限を過ぎても1年ごとに更新することができる。

2 世帯住宅の入居期間は5年間とし、入居者が引き続き入居を希望する場合は、当該入居者及び同居するその配偶者の満年齢の合計が100歳に達する年度末又は満15歳以下の子を扶養し、かつ、同居している場合は、その子が満15歳に達する年度末を限度として、5年ごとに更新することができる。ただし、入居希望者がないなどの事情により、市長が特に認めた場合は、入居期間の制限を過ぎても1年ごとに更新することができる。

(入居申請)

第7条 第4条及び第5条に規定する入居資格を有する者で、かつ、定住化促進住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申請をしなければならない。

(入居者の決定)

第8条 市長は、前条により提出された申請書を審査し、当該入居者を決定するものとする。

2 入居希望者が多数の場合は、入居資格等を有する者の中から公開による抽選で入居者を決定する。

3 前2項の入居決定者に対しては、速やかにその旨を通知するものとする。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条第2項の規定により入居者を決定する場合、入居決定者のほかに補欠として入居順位を決め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が定住化促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居手続)

第10条 定住化促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、入居手続をしなければならない。

(1) 入居決定者は、入居手続において、規則で定める資格を有する者を連帯保証人として届け出なければならない。

(2) 第16条の規定により敷金を納付しなければならない。

2 市長は、定住化促進住宅の入居決定者が前項に規定する期間内に前項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

3 市長は、定住化促進住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住化促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 定住化促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。

(同居の承認)

第11条 同居の承認については、次により市長の承認を得なければならない。

(1) 単身住宅の入居者が婚姻により配偶者と同居する場合において、子が誕生するまでの期間で他に入居できる適当な住宅が確保できないとき。

(2) 世帯住宅の入居者が定住化促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするとき。

(入居の承継)

第12条 定住化促進住宅の入居者若しくは同居していた者が死亡し、又は退去したことにより、第4条の入居資格を満たさないようになった場合において、なお引き続き当該定住化促進住宅に入居を希望する者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項により承認する入居期間は1年以内を限度として定めなければならない。ただし、入居希望者がないなどの事情により、市長が特に認めた場合は1年ごとに更新することができる。

(家賃の決定及び変更)

第13条 定住化促進住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住化促進住宅に改良を施したとき。

(家賃の納付)

第14条 市長は、入居者から、第10条第3項の入居可能日から当該入居者が定住化促進住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末日(当該末日が土曜日、日曜日又は、祝日の場合は、金融機関の翌営業日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに定住化促進住宅に入居した場合又は定住化促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第20条に規定する手続を経ないで定住化促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第15条 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法は、市税の例による。

2 市長は、入居者が納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金の額を減免することができる。

(平22条例9・全改)

(敷金)

第16条 入居者は、入居時において家賃の3月分に相当する金額の敷金を保証金として納めなければならない。

2 前項に規定する敷金は、入居者が退去するときに無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は次条第2項に規定する修繕に要する費用若しくは損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(修繕費用等の負担)

第17条 定住化促進住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の定住化促進住宅の修繕に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、定住化促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住化促進住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者が、定住化促進住宅を引き続き2週間以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届け出なければならない。

5 入居者は、定住化促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 入居者は、定住化促進住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

7 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(退去手続等)

第20条 入居者は、定住化促進住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長が指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の原状回復)

第21条 入居者は、住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第22条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して定住化促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は重大な過失により定住化促進住宅をき損したとき。

(4) 刑の執行等により3月以上定住化促進住宅を使用しないとき。

(5) 他の入居者又は周辺の住民の生活に著しい迷惑を及ぼしたと認められるとき。

(6) 入居期間が満了しても、なお退去しないとき。

(7) 第6条の入居期間の制限により更新しないとき。

(8) 第19条の規定に違反したとき。

(9) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが明らかになったとき。

(10) その他この条例の目的を大きく阻害すると認められるとき。

(平22条例26・一部改正)

(期間満了事前通知)

第23条 市長は、入居期間満了の1年前から6月前までの間に入居者に対して期間満了の事前通知を行うものとする。

(検査及び指示)

第24条 市長は、定住化促進住宅の管理上必要があると認めるときは、職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対し、適正な指示をさせることができる。

2 前項の検査においては、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村担い手住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年矢部村条例第3号)又は星野村地域定住化促進住宅管理条例(平成21年星野村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、入居期間の定めのない定住化促進住宅の入居期間については、この条例の施行の日から5年間とし、以後は、第6条の規定を適用する。

(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月13日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

収入月額

家賃(月額)

単身住宅

世帯住宅

真弓尾団地

(1~7号室)

真弓尾団地

(北1~4号棟)

(北9~10号棟)

(南11~13号棟)

さくらんぼ団地

真弓尾団地

(南5~8号棟)

まんてん団地

飯干団地

200,000円以下

15,000円

20,000円

25,000円

27,000円

200,001円~300,000円

20,000円

25,000円

30,000円

32,000円

300,001円以上

25,000円

30,000円

35,000円

37,000円

備考

1 収入月額とは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

2 収入の申告等

(1) 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

(2) 前号に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定するものとする。

(3) 市長は、前号の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

(4) 入居者は、前号の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

八女市地域定住化促進住宅管理条例

平成21年9月30日 条例第92号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成21年9月30日 条例第92号
平成22年3月25日 条例第9号
平成22年12月13日 条例第26号