○県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成21年9月30日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成21年八女市条例第85号。以下「条例」という。)の規定に基づき、県営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による分担金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(分担金の概算請求)
第3条 市長は、県営土地改良事業の完了が、着手後から市長が別に定める年数を超える場合には、分担金の一部として概算金を請求することができる。
2 前項の申請による分納納付に伴う利子は、徴収しない。
3 第1項の分納納付は、3年を限度とする。
2 分担金は、県営土地改良事業納付通知書(様式第4号)により徴収する。
(徴収)
第9条 受益者が分担金を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。
2 前項に規定する延滞金の額及び徴収方法については、八女市税外徴収金の徴収に関する条例(昭和35年八女市条例第23号)の例による。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、県営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27規則1・全改)
事業名 | 地元分担率 |
県営中山間地域総合整備事業 | 事業費の100分の5以内 |
県営集落基盤整備事業 | 事業費の100分の5以内 |
県営農業競争力強化基盤整備事業 | 事業費の100分の5以内 |