○県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成21年9月30日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、県営土地改良事業分担金徴収条例(平成21年八女市条例第85号。以下「条例」という。)の規定に基づき、県営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条の規定による市長が定める分担金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による分担金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(分担金の概算請求)

第3条 市長は、県営土地改良事業の完了が、着手後から市長が別に定める年数を超える場合には、分担金の一部として概算金を請求することができる。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第3条に規定する分担金の額を定めたときは、県営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により、その額を条例第2条及び第3条第2項に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)へ通知するものとする。

(分担金の分納)

第5条 条例第3条の規定により定めた分担金の分納納付を希望する受益者は、県営土地改良事業分担金分納申請書(様式第2号)を市長へ提出しなければならない。

2 前項の申請による分納納付に伴う利子は、徴収しない。

3 第1項の分納納付は、3年を限度とする。

4 第1項による各年度の分納納付額は、前条の規定により通知した分担金の額を分納年数で除した額とする。

(分担金徴収簿)

第6条 市長は、前3条の規定による分担金の徴収について、県営土地改良事業分担金徴収簿(様式第3号)を作成する。

(納付期日及び納付方法)

第7条 条例第4条の規定による分担金の納付期日は、同条の規定による決定通知を行った年度に属する3月31日とする。ただし、第5条の規定による分納納付については、分納年度に属する3月31日とする。

2 分担金は、県営土地改良事業納付通知書(様式第4号)により徴収する。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第8条 条例第5条の規定による天災その他特別の事由により分担金の減額若しくは免除又はその徴収の猶予を受けようとする受益者は、県営土地改良事業分担金減免・猶予申請書(様式第5号)により申請するものとする。

2 市長は前項の申請があったときは、遅滞なくその適否を決定し、申請者に県営土地改良事業分担金減免・猶予決定通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(徴収)

第9条 受益者が分担金を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項に規定する延滞金の額及び徴収方法については、八女市税外徴収金の徴収に関する条例(昭和35年八女市条例第23号)の例による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、県営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27規則1・全改)

事業名

地元分担率

県営中山間地域総合整備事業

事業費の100分の5以内

県営集落基盤整備事業

事業費の100分の5以内

県営農業競争力強化基盤整備事業

事業費の100分の5以内

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県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成21年9月30日 規則第80号

(平成27年4月1日施行)