○県営土地改良事業分担金徴収条例

平成21年9月30日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから、その負担金の一部を徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により、市が徴収する分担金の総額は、当該事業に要する費用につき、法第91条第2項の規定に基づき、市が負担する負担金の額を超えない範囲において、市長が定める。

2 前項の規定により市が徴収する分担金の額は、当該事業の分担金に係る区域内の土地であって、その徴収を受けるものが法第3条に規定する資格を有している者の面積の割合に応じて算出した額とする。

(納付期日)

第4条 分担金は、納入通知書により、指定する納付期日までに納めなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(分担金の減免及び徴収の猶予)

第5条 市長は、天災その他の事由があると認めるときは、天災その他特別の事由の程度に応じて分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(徴収)

第6条 分担金の徴収については、八女市税外徴収金の徴収に関する条例(昭和35年八女市条例第23号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年黒木町条例第25号)、立花町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和43年立花町条例第2号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(平成8年星野村条例第23号)(以下この項において「旧町村の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお旧町村の条例の例による。

県営土地改良事業分担金徴収条例

平成21年9月30日 条例第85号

(平成22年2月1日施行)