○八女市税外徴収金の徴収に関する条例
昭和35年10月7日
条例第23号
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定による分担金、使用料、手数料及び過料その他の市税外徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収については、法律又はこれに基づく政令若しくは他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(督促)
第2条 徴収金を納期限内に完納しない者があるときは、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。
(督促手数料)
第3条 督促手数料は督促状1通について100円とする。
(延滞金)
第4条 延滞金の額及び徴収方法は、市税の例による。
2 納期限までに徴収金を完納しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、第1項の延滞金額を減免することができる。
(平22条例9・一部改正)
(徴収金の減免)
第5条 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、徴収金の減免を必要とすると認めるときは、当該徴収金を減免することができる。
(過誤納金の充当)
第6条 市長は、徴収金を納付する義務がある者(以下「納付義務者」という。)の過納又は誤納に係る徴収金がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金をこれに充当することができる。
(納期限の延長)
第7条 市長は、特別の事情があると認めるときは、納期限の翌日から3月以内において期日を指定し、納期限の延長をすることができる。
(滞納処分)
第8条 市長は、第2条の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに徴収金、督促手数料及び延滞金を完納しない場合には、やむを得ない事由があると認めた場合を除くほか、60日以内に国税徴収法の規定による国税滞納処分の例によって、直ちに滞納処分に着手しなければならない。
(書類の公示送達)
第9条 徴収金の督促及び滞納処分に関する書類の送達については、八女市税条例(昭和29年八女市条例第17号)第18条の規定を準用する。
(不納欠損)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に限り、これを不納欠損として処分することができる。
(1) 滞納処分の執行を停止した後、3年を経過したため、徴収金の納付義務が消滅したとき。
(2) 時効により、徴収金の徴収を目的とする権利が消滅したとき。
(過料処分)
第11条 市長は、詐欺その他の不正行為により、徴収金の徴収を免かれたときは、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第12条 徴収金の徴収方法その他この条例施行のため、必要な事項は市長が別に定める。
(令元条例22・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(八女市税外諸収入金、督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の廃止)
第2条 八女市税外諸収入金、督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和31年八女市条例第32号)は廃止する。
(八女市営住宅管理条例の一部改正)
第3条 八女市営住宅管理条例(昭和27年八女市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市火葬場使用条例の一部改正)
第4条 八女市火葬場使用条例(昭和26年八女市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市道路占用料徴収条例の一部改正)
第5条 八女市道路占用料徴収条例(昭和30年八女市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八女市公有水面管理条例の一部改正)
第6条 八女市公有水面管理条例(昭和30年八女市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上陽町の編入に伴う経過措置)
第7条 上陽町の編入の日前に、上陽町において発行された督促状に係る督促手数料及び延滞金については、なお上陽町税外諸収入金、督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和33年上陽町条例第21号)の例による。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
第8条 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町、矢部村又は星野村において発行された督促状に係る督促手数料及び延滞金については、なお黒木町税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和33年黒木町条例第84号)、矢部村税外収入の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和57年矢部村条例第9号)又は星野村の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成5年星野村条例第16号)の例による。
(平21条例132・追加)
附則(昭和38年10月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し昭和38年10月1日から適用する。ただし、この条例施行の日前に納付の告知をした徴収金にかかる延滞金額及び延滞加算金額の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和39年3月16日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月4日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第132号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。