○八女市福祉事務所設置条例

昭和29年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により本市に福祉事務所を置く。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 八女市福祉事務所

位置 八女市本町647番地

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、法第14条第6項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 福祉施設に関すること。

(2) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(職員)

第4条 福祉事務所に所長その他必要な職員を置く。

2 福祉事務所の職員は、健康福祉部福祉課及び子育て支援課の職員をもって構成する。

(平21条例138・平30条例10・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和56年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年2月4日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第22号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第138号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

八女市福祉事務所設置条例

昭和29年4月1日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第1節 則/
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第4号
昭和35年4月1日 条例第10号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成12年2月4日 条例第1号
平成12年12月14日 条例第28号
平成18年6月26日 条例第22号
平成21年12月11日 条例第138号
平成30年3月23日 条例第10号