○八女市福祉事務所設置条例
昭和29年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により本市に福祉事務所を置く。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 八女市福祉事務所
位置 八女市本町647番地
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 福祉施設に関すること。
(2) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(職員)
第4条 福祉事務所に所長その他必要な職員を置く。
2 福祉事務所の職員は、健康福祉部福祉課及び子育て支援課の職員をもって構成する。
(平21条例138・平30条例10・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和56年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月4日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第22号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第138号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。