○八女市行政組織条例

平成21年9月30日

条例第58号

八女市行政組織条例(平成3年八女市条例第1号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 企画部

(3) 市民部

(4) 健康福祉部

(5) 建設経済部

(平30条例10・全改)

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 市議会及び行政一般に関すること。

(2) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(3) 情報化の推進に関すること。

(4) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(5) 財政に関すること。

(6) 管財に関すること。

(7) 防災安全に関すること。

企画部

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) 市政の総合企画及び調整に関すること。

(4) 行財政改革に関すること。

(5) 市民との協働のまちづくりに関すること。

(6) 定住化対策及び地域公共交通に関すること。

(7) 住宅に関すること。

(8) 町並み景観に関すること。

(9) 商工業に関すること。

(10) 労働福祉に関すること。

(11) 観光に関すること。

(12) 都市交流に関すること。

市民部

(1) 市税に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳その他窓口事務に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 廃棄物及び環境保全に関すること。

(5) 男女共同参画社会の形成の促進に関すること。

(6) 人権・同和政策に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 社会保障に関すること。

(3) 児童及び母子福祉に関すること。

(4) 保健衛生に関すること。

(5) 国民健康保険、後期高齢者医療及び公費医療に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(7) 高齢者福祉に関すること。

建設経済部

(1) 公共土木に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 農業、林業及び内水面漁業に関すること。

(4) 飲料水及び浄化槽に関すること。

(平30条例10・全改、令元条例25・一部改正)

(委任)

第3条 前条に規定する部の分掌事務及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例10・一部改正)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八女市行政組織条例

平成21年9月30日 条例第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/
未施行情報
沿革情報
平成21年9月30日 条例第58号
平成23年12月9日 条例第23号
平成26年12月19日 条例第35号
平成28年3月2日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第10号
令和元年12月17日 条例第25号
令和5年12月7日 条例第14号