○八女市簡易給水施設条例
平成21年9月30日
条例第73号
(設置)
第1条 水道事業の給水区域外の市民に生活用水を供給し、地域の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、八女市簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)を設置する。
(令元条例23・一部改正)
(名称、給水区域等)
第2条 簡易給水施設の名称、給水区域、給水人口及び給水量は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
滝の脇地区簡易給水施設 | 滝の脇地区 | 49人 | 12.25立方メートル |
広内・上原地区簡易給水施設 | 広内・上原地区 | 78人 | 19.50立方メートル |
藤山地区簡易給水施設 | 藤山地区 | 14人 | 3.50立方メートル |
広野地区簡易給水施設 | 広野・枯木地区 | 30人 | 7.50立方メートル |
(指定管理者による管理)
第3条 簡易給水施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 簡易給水施設による給水に関する業務
(2) 簡易給水施設の利用の承認及び利用料金に関する業務
(3) 簡易給水施設により供給する水の水質の管理及び検査に関する業務
(4) 簡易給水施設の維持及び保全に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、簡易給水施設の施設の運営に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者の公募及び申請)
第5条 市長は、簡易給水施設の指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、特に必要があると認めるときは、公募によらず公共的団体(次項において「当該団体」という。)を指定管理者の候補として選定することができる。
2 法人その他の団体及び前項ただし書により選定された当該団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する日までに、市長に申請しなければならない。ただし、市長が提出を要しないと認めた書類については、省略することができる。
(1) 簡易給水施設の事業計画書
(2) 法人その他の団体及び当該団体の財務の状況を明らかにする書類
(3) 法人その他の団体及び当該団体の業務の内容を明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の指定は、再指定の場合について準用する。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 簡易給水施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 簡易給水施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の効率化が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準
(指定管理者の指定の期間)
第7条 指定管理者が簡易給水施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(協定の締結)
第8条 市長は、簡易給水施設の管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定期間が終了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その処分等の日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長は、簡易給水施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者による原状回復)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該指定の期間の終了後引き続き指定管理者に指定された場合を除く。)、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに簡易給水施設の施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(指定管理者による損害賠償)
第12条 指定管理者は、故意若しくは過失により簡易給水施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 前項の規定は、承認された利用料金の額を変更する場合について準用する。
4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又は簡易給水施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、簡易給水施設の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。
(令5条例7・一部改正)
(他の条例等の準用)
第16条 この条例に規定するもののほか、給水装置の新設、同工事の費用負担その他の給水条件等については、八女市水道事業給水条例(平成元年八女市条例第31号)及び八女市水道事業給水条例施行規程(平成21年八女市水道事業管理規程第4号)において適用される規定を準用する。
(令元条例23・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星野村簡易給水施設の設置及び管理に関する条例(平成18年星野村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月14日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。