○八女市教育委員会が取り扱う八女市文化的景観条例施行規則
平成13年6月27日
教育委員会規則第2号
八女市文化的景観条例(平成22年八女市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、八女市文化的景観条例施行規則(平成22年八女市規則第40号)第17条から第19条まで、第21条及び第23条の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
附則(平成24年3月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。