○八女市教育委員会が取り扱う八女市文化的景観条例施行規則

平成13年6月27日

教育委員会規則第2号

八女市文化的景観条例(平成22年八女市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、八女市文化的景観条例施行規則(平成22年八女市規則第40号)第17条から第19条まで、第21条及び第23条の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成24年3月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

八女市教育委員会が取り扱う八女市文化的景観条例施行規則

平成13年6月27日 教育委員会規則第2号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第7章 化/ 文化的景観
沿革情報
平成13年6月27日 教育委員会規則第2号
平成24年3月22日 教育委員会規則第3号