○八女市教育委員会が取り扱う八女市文化的景観条例施行規則
平成13年6月27日
教育委員会規則第2号
八女市文化的景観条例(平成22年八女市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、伝統的建造物群保存地区における現状変更行為に関する手続については八女市文化的景観条例施行規則(平成22年八女市規則第40号。以下「規則」という。)第17条から第19条まで、第21条及び第23条の規定を、八女市伝統的建造物群保存地区審議会については規則第32条から第37条までの規定を準用する。この場合において、規則第17条から第19条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、規則第37条中「建設整備部建設課」とあるのは「産業経済部観光振興課」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に規則第33条第1項の規定により委嘱を受けた八女市伝統的建造物群保存地区審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「旧委員」という。)である者は、施行日に、改正後の八女市教育委員会が取り扱う八女市文化的景観条例施行規則本則において準用する規則第33条第1項の規定により審議会の委員の委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和8年3月26日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。