○八女市文化財保護条例施行規則
昭和56年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市文化財保護条例(昭和56年八女市条例第9号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別
(2) 名称及び員数
(3) 所在地
(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所
(5) 現状
(6) 法量
(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等
(8) その他参考となる事項
4 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書(認定書)を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第2号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書(認定書)を添えてその再交付を申請することができる。
(平21教委規則4・一部改正)
2 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後、届け出ることをもって足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。
(1) 標識には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、指定の年月日、所在地名又は市名、設置年月日を記載するものとする。
(2) 説明板には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、所在地名及び指定の年月日、説明事項又は図面、その他参考となるべき事項を記載するものとする。
(3) 境界標は石造又はコンクリート造とし、県指定史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。
(4) 前号までに定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会に協議しなければならない。
(5) 囲さくその他の施設については、前号の規定を準用する。
(6) 前各号で定める基準により標識等の施設を設置した者は、設計図(説明板設置のときは説明板の記載事項を含む。)及び設置場所を示す図面、写真を添えて教育委員会に報告しなければならない。
2 補助金の交付基準は、市長が別に定める。
(平23教委規則4・全改)
(補助金の交付申請)
第14条 補助金の交付の申請をしようとする者は、八女市指定文化財保護事業補助金交付申請書(様式第13号)に次に掲げるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 支出内訳明細書
(3) 事業計画書(有形文化財にあっては、設計図書及び現況写真)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平23教委規則4・全改)
(補助金の交付決定)
第15条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、かつ事業の目的及び内容が法令に違反しないかどうか等調査のうえ、速やかに交付の可否を決定しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、八女市指定文化財保護事業補助金決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(平23教委規則4・追加)
(実績報告)
第16条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは速やかに八女市指定文化財保護事業補助金実績報告書(様式第15号)に次に掲げるものを添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 支出内訳明細書
(3) 事業報告書(有形文化財にあっては、設計図書及び完成写真)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平23教委規則4・追加)
(準用)
第17条 第14条から第16条までの補助金の交付に関し必要な事項は、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)の規定を準用する。
(平23教委規則4・追加)
(台帳)
第18条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した八女市文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所
(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定の理由
(7) 指定後の経過
(平23教委規則4・旧第15条繰下)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平23教委規則4・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平18教委規則9・旧附則・一部改正)
(上陽町の編入に伴う経過措置)
2 上陽町の編入の日前に、上陽町文化財保護条例施行規則(昭和57年上陽町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18教委規則9・追加)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町文化財保護条例施行規則(昭和53年黒木町教育委員会規則第4号)、矢部村文化財保護条例施行規則(昭和52年矢部村教育委員会規則第4号)又は星野村文化財保護条例施行規則(平成2年星野村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21教委規則4・追加)
附則(平成18年7月31日教委規則第9号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日教委規則第4号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(平21教委規則4・追加)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(平23教委規則4・追加、令4教委規則2・一部改正)
(平23教委規則4・追加)
(平23教委規則4・追加、令4教委規則2・一部改正)