○八女市文化財保護条例施行規則

昭和56年4月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市文化財保護条例(昭和56年八女市条例第9号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第19条第1項第25条第1項及び第32条第1項の規定に基づく指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別

(2) 名称及び員数

(3) 所在地

(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所

(5) 現状

(6) 法量

(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等

(8) その他参考となる事項

(指定書等)

第3条 条例第4条第6項(第25条第2項において準用する場合も含む。)の規定による指定書は、文化財指定書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第19条第2項の規定に基づき八女市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、保持者又は保持団体に無形文化財保持者(保持団体)認定書(様式第1号の2)を交付する。

3 条例第38条第2項の規定に基づき市選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、保持者又は保存団体に認定書(様式第1号の3)を交付する。

4 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書(認定書)を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第2号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書(認定書)を添えてその再交付を申請することができる。

(平21教委規則4・一部改正)

(管理責任者の選任又は解任届)

第4条 条例第6条第3項(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、文化財管理責任者選任(解任)(様式第3号)によるものとする。

(所有者の変更届出等)

第5条 条例第7条第1項(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所有者変更届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第21条の規定により保持者が死亡し、若しくは文化財の保持に影響を与える程度の心身の故障を起したときは、保持者又はその相続人は、文化財保持者死亡(傷病)(様式第5号)を、保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、代表であった者は文化財保持団体解散(消滅)(様式第5号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者等の氏名住所等変更の届出)

第6条 条例第7条第2項(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)及び第21条の規定による届出は、文化財所有者(管理責任者、保持者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第6号)によるものとする。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動が生じたときの届出は、無形文化財保持団体の変更届(様式第6号の2)によるものとする。

(滅失等の届出)

第7条 条例第8条(第28条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第7号)によるものとする。

(所在場所変更の届出)

第8条 条例第9条(第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所在場所変更届(様式第8号)によるものとする。ただし、条例第14条第1項ただし書の規定による修理並びに条例第15条第1項及び第2項の規定に基づく公開のときはこの届出は要しない。

2 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後、届け出ることをもって足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。

(現状変更の許可申請等)

第9条 条例第13条第1項及び第36条第1項の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、文化財現状変更許可申請書(様式第9号)を現状を変更しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項の規定による届出は、有形民俗文化財現状変更届(様式第10号)によるものとする。

(修理の届出)

第10条 条例第14条第1項に規定する届出は、有形文化財修理届(様式第11号)によるものとする。

(標識等の設置)

第11条 条例第34条に規定する市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設の設置の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 標識には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、指定の年月日、所在地名又は市名、設置年月日を記載するものとする。

(2) 説明板には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、所在地名及び指定の年月日、説明事項又は図面、その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(3) 境界標は石造又はコンクリート造とし、県指定史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。

(4) 前号までに定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会に協議しなければならない。

(5) 囲さくその他の施設については、前号の規定を準用する。

(6) 前各号で定める基準により標識等の施設を設置した者は、設計図(説明板設置のときは説明板の記載事項を含む。)及び設置場所を示す図面、写真を添えて教育委員会に報告しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第12条 条例第35条に規定する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときの届出は、史跡名勝天然記念物土地の所在等異動届(様式第12号)によるものとする。

(文化財保護事業補助金)

第13条 条例第10条第1項(条例第28条及び条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による文化財の管理若しくは修理又は条例第22条第1項及び条例第29条第1項の規定による文化財の管理、修理、復旧若しくは保存に要する経費の補助は、八女市指定文化財保護事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより行う。

2 補助金の交付基準は、市長が別に定める。

(平23教委規則4・全改)

(補助金の交付申請)

第14条 補助金の交付の申請をしようとする者は、八女市指定文化財保護事業補助金交付申請書(様式第13号)に次に掲げるものを添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 支出内訳明細書

(3) 事業計画書(有形文化財にあっては、設計図書及び現況写真)

(4) その他市長が必要と認める書類

(平23教委規則4・全改)

(補助金の交付決定)

第15条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、かつ事業の目的及び内容が法令に違反しないかどうか等調査のうえ、速やかに交付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、八女市指定文化財保護事業補助金決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(平23教委規則4・追加)

(実績報告)

第16条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは速やかに八女市指定文化財保護事業補助金実績報告書(様式第15号)に次に掲げるものを添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 支出内訳明細書

(3) 事業報告書(有形文化財にあっては、設計図書及び完成写真)

(4) その他市長が必要と認める書類

(平23教委規則4・追加)

(準用)

第17条 第14条から第16条までの補助金の交付に関し必要な事項は、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)の規定を準用する。

(平23教委規則4・追加)

(台帳)

第18条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した八女市文化財台帳を備えるものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所

(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(4) 指定当時の状況

(5) 創建又は創始及び沿革

(6) 指定の理由

(7) 指定後の経過

(平23教委規則4・旧第15条繰下)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平23教委規則4・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平18教委規則9・旧附則・一部改正)

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町文化財保護条例施行規則(昭和57年上陽町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18教委規則9・追加)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町文化財保護条例施行規則(昭和53年黒木町教育委員会規則第4号)、矢部村文化財保護条例施行規則(昭和52年矢部村教育委員会規則第4号)又は星野村文化財保護条例施行規則(平成2年星野村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21教委規則4・追加)

(平成18年7月31日教委規則第9号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日教委規則第4号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

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(平21教委規則4・追加)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(平23教委規則4・追加、令4教委規則2・一部改正)

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(平23教委規則4・追加)

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(平23教委規則4・追加、令4教委規則2・一部改正)

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八女市文化財保護条例施行規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第7章 化/ 文化財保護
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第5号
平成18年7月31日 教育委員会規則第9号
平成21年9月30日 教育委員会規則第4号
平成23年3月28日 教育委員会規則第4号
令和4年3月1日 教育委員会規則第2号