○八女市税外徴収金の徴収に関する条例施行規則

昭和35年10月29日

規則第8号

(用語)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 徴収金 分担金、使用料、手数料及び過料その他の市税外徴収金をいう。

(3) 徴収職員 市長の命を受けて、前号に掲げる徴収金の徴収に関する事務を掌る市職員をいう。

(4) 納人 徴収金の納付義務者をいう。

(平19規則18・一部改正)

(規則の適用範囲)

第2条 徴収金の徴収については、法令又は別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(証票の携帯及び呈示)

第3条 徴収職員は、徴収金の徴収又は滞納処分を行う場合は、証票(様式第1号及び様式第2号)を携帯し、これを呈示しなければならない。

(平19規則18・一部改正)

(市出納員)

第4条 徴収職員で市出納員でない者が徴収金を徴収する場合は、市出納員とする。

(平19規則18・一部改正)

(納付義務)

第5条 徴収金の納人は、次に掲げるもので、市長が指定した者に納付しなければならない。

(1) 指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)

(2) 出納員

(徴収金の納期)

第6条 徴収金は、手数料及び過料又は特別に規定するもの若しくは契約で定めるものを除き、これを前納しなければならない。

(徴収金の追徴)

第7条 徴収金の徴収洩れ又は詐偽その他の不正行為により、諸収入を納付しなかった者を発見したときは、納付義務の発生した日の属する年度の定率又は定額により、その全額を一時に徴収する。

(現金領収証)

第8条 徴収金を一時徴収する場合は、現金領収証(様式第3号)を納人に交付しなければならない。

(過誤納金の取扱)

第9条 条例第6条の規定により、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当するときは、後期高齢者医療保険料及び介護保険料については市税外徴収金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)を、それ以外のものについては市税外徴収金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号の2)によって納人に通知しなければならない。

(令2規則31・一部改正)

(徴収金の不払戻)

第10条 次条第1項に規定するものを除くほか、既に徴収した徴収金は払戻をしない。

(過誤納金の払戻)

第11条 過誤納金は、これを当該納人に払戻する。

2 過誤納金の払戻を請求しようとする者は、後期高齢者医療保険料及び介護保険料については市税外徴収金過誤納金還付(充当)請求書・領収書(様式第5号)を、それ以外のものについては市税外徴収金過誤納金還付(充当)領収・請求書(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

(令2規則31・一部改正)

(徴収金の督促)

第12条 条例第2条の規定による督促は、督促状(様式第6号)によってしなければならない。

(納期限後に納付する納入の義務)

第13条 納人は、納期限後に納付する徴収金及び延滞金を納める場合は納額告知書に添えて、指定金融機関等又は出納員に納付しなければならない。

2 納人は、督促状を受けた場合は、督促状の指定期限までに、徴収金、督促手数料及び延滞金を、納額告知書に添えて、指定金融機関等又は出納員に納付しなければならない。

3 督促状の指定期限後、財産の差押前に、徴収金、督促手数料、延滞金を納付する場合は、前項を準用する。

4 財産の差押後に、徴収金、督促手数料、延滞金を納付する場合は、出納員に納付しなければならない。

(納期限後に納付する納付書の様式)

第13条の2 納人は、納期限後に納付する徴収金、督促手数料、延滞金を、市役所内の指定金融機関に納付する場合は、別に定めがあるもののほか、納付書(様式第7号)に添えて納付しなければならない。

(徴収金の減免)

第14条 徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金の納額告知を受けた日から7日以内に徴収金減免申請書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する処分を決定したときは、徴収金減免決定通知書(様式第9号又は様式第10号)によって納人に通知しなければならない。

(納期限の延長)

第15条 納期限の延長の許可を受けようとする者は、納期限7日前までに納期限延長許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、納期限の延長を決定したときは、その旨を納期限延長通知書(様式第12号又は様式第13号)によって納人に通知しなければならない。

(延滞金の減免)

第16条 次の各号の一に該当する場合においては、条例第4条第2項の規定による延滞金を減免することができる。

(1) 災害により、納付の資力を失ったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けることとなったとき。

(3) その他、市長において必要があると認めたとき。

(過料処分の手続)

第17条 市長は、過料を科することを決定したときは、過料金額及びこれが根拠を明確にした通告書(様式第14号)に納額告知書を添え、納人に交付しなければならない。

(平22規則50・旧第18条繰上・一部改正)

(取扱手続の細目)

第18条 徴収金の徴収取扱手続その他については、別に定めるところによる。

(平22規則50・旧第19条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月7日から適用する。

(昭和35年12月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各関係様式によりなされたものは、この改正規則によりなされたものとみなす。なお期間のあるものについては、その期間に限る。

3 改正前における各関係様式は、なお当分の間これを使用することができる。

(昭和37年9月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、この規則適用の日前に納付の告知をした徴収金にかかる延滞金及び延滞加算金の計算については、なお従前の例による。

(昭和45年10月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の各関係様式によりなされたものは、この改正規則によりなされたものとみなす。

3 改正前における各関係様式による用紙は当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和47年5月4日規則第18号)

この規則は、昭和47年5月8日より施行する。

(昭和51年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成4年9月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成7年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成7年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月2日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙は、当分の間、必要な修正をして使用することができる。

(平成13年6月29日規則第22号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月13日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月2日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(請求書に関する経過措置)

2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。

(平19規則18・一部改正)

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(平19規則18・一部改正)

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(平19規則18・一部改正)

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(平19規則18・一部改正)

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(平19規則18・一部改正)

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(令2規則31・追加)

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(令2規則31・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令2規則31・追加、令4規則8・一部改正)

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(平19規則18・一部改正、令2規則31・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則8・一部改正)

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(平20規則1・平22規則24・平28規則13・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(平20規則1・一部改正、平22規則50・旧様式第16号繰上・一部改正)

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八女市税外徴収金の徴収に関する条例施行規則

昭和35年10月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 税外収入/ 手数料
沿革情報
昭和35年10月29日 規則第8号
昭和35年12月28日 規則第11号
昭和37年9月28日 規則第8号
昭和39年4月25日 規則第17号
昭和45年10月1日 規則第13号
昭和47年5月4日 規則第18号
昭和51年3月29日 規則第6号
昭和58年3月29日 規則第4号
昭和63年3月25日 規則第4号
平成4年9月1日 規則第20号
平成7年3月29日 規則第17号
平成7年5月1日 規則第22号
平成8年5月1日 規則第9号
平成10年2月2日 規則第2号
平成13年6月29日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年2月15日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第17号
平成22年1月29日 規則第24号
平成22年10月29日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第13号
令和2年7月13日 規則第31号
令和4年3月2日 規則第8号