○八女市税外徴収金の徴収に関する条例施行規則

昭和35年10月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市税外徴収金の徴収に関する条例(昭和35年八女市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則42・追加)

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴収金 分担金、使用料、手数料及び過料その他の市税外徴収金をいう。

(2) 徴収職員 市長の命を受けて、徴収金の徴収に関する事務に従事する市職員をいう。

(3) 出納員 八女市出納員設置規則(昭和30年八女市規則第6号)に規定する出納員をいう。

(4) 納付義務者 徴収金を納付する義務がある者をいう。

(平19規則18・一部改正、令6規則42・旧第1条繰下・一部改正)

(証票の携帯及び提示)

第3条 徴収職員は、徴収金の徴収を行う場合は、市税外徴収金徴収職員証兼出納員証(様式第1号)を携帯し、これを提示しなければならない。

(令6規則42・全改)

(出納員)

第4条 徴収職員で出納員でない者が徴収金を徴収する場合は、出納員とみなす。

(令6規則42・全改)

(徴収金の前納)

第5条 徴収金は、手数料及び過料並びに特別に規定するもの及び契約で定めるものを除き、これを前納しなければならない。

(令6規則42・旧第6条繰上・一部改正)

(現金領収証)

第6条 徴収金を徴収する場合は、市税外徴収金現金領収帳(様式第2号その1)、現金領収証書原符(様式第2号その2)及び領収証書(様式第2号その3)を使用し、当該領収証書を納付義務者に交付しなければならない。

(令6規則42・追加)

(過誤納金の充当)

第7条 条例第5条の規定により、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を未納に係る徴収金に充当するときは、市税外徴収金過誤納金還付(充当)通知書(後期高齢者医療保険料及び介護保険料にあっては様式第3号、これら以外のものにあっては様式第4号)により納付義務者に通知しなければならない。

(令6規則42・全改)

(徴収金の不還付)

第8条 次条第1項に規定するものを除くほか、既に徴収した徴収金は、還付しない。

(令6規則42・旧第10条繰上・一部改正)

(過誤納金の還付)

第9条 市長は、過誤納金があるときは、第7条の規定により充当する場合を除き、これを納付義務者に還付しなければならない。

2 過誤納金の還付を請求しようとする者は、後期高齢者医療保険料及び介護保険料については市税外徴収金過誤納金還付(充当)請求書・領収書(様式第5号)を、これら以外のものについては市税外徴収金過誤納金還付(充当)領収・請求書(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

(令2規則31・一部改正、令6規則42・旧第11条繰上・一部改正)

(徴収金の督促)

第10条 条例第2条の規定による督促は、督促状(様式第6号)によらなければならない。

(令6規則42・旧第12条繰上・一部改正)

(納期限後に納付する納付書の様式)

第11条 納期限後に徴収金又は延滞金を納付する場合は、別に定めがあるもののほか、納付書(様式第7号)によらなければならない。

(令6規則42・追加)

(徴収金の減免)

第12条 条例第4条の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金の納付の通知を受けた日から7日以内に市税外徴収金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対して減免することを決定したときは市税外徴収金減免決定通知書(様式第9号)により、減免しないことを決定したときは通知書(様式第10号)により納付義務者に通知しなければならない。

(令6規則42・旧第14条繰上・一部改正)

(納期限の延長)

第13条 条例第6条の規定により徴収金の納期限の延長の許可を受けようとする者は、徴収金の納期限の7日前までに納期限延長許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対して納期限を延長することを決定したときは納期限延長通知書(様式第12号)により、延長しないことを決定したときは通知書(様式第13号)により納付義務者に通知しなければならない。

(令6規則42・旧第15条繰上・一部改正)

(延滞金の減免)

第14条 次のいずれかに該当する場合においては、条例第3条第2項の規定により延滞金を減免することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けることとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(令6規則42・旧第16条繰上・一部改正)

(過料処分の手続)

第15条 条例第9条の規定による過料の処分は、過料の額及びその根拠を明確にした通告書(様式第14号)に納額告知書を添え、納付義務者に交付して行うものとする。

(令6規則42・追加)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則42・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月7日から適用する。

(昭和35年12月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各関係様式によりなされたものは、この改正規則によりなされたものとみなす。なお期間のあるものについては、その期間に限る。

3 改正前における各関係様式は、なお当分の間これを使用することができる。

(昭和37年9月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、この規則適用の日前に納付の告知をした徴収金にかかる延滞金及び延滞加算金の計算については、なお従前の例による。

(昭和45年10月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の各関係様式によりなされたものは、この改正規則によりなされたものとみなす。

3 改正前における各関係様式による用紙は当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和47年5月4日規則第18号)

この規則は、昭和47年5月8日より施行する。

(昭和51年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成4年9月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成7年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成7年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月2日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙は、当分の間、必要な修正をして使用することができる。

(平成13年6月29日規則第22号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月13日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月2日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(請求書に関する経過措置)

2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。

(令和6年12月5日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平19規則18・令6規則42・一部改正)

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(平19規則18・一部改正、令6規則42・旧様式第3号その1繰上・一部改正)

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(令6規則42・追加)

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(令6規則42・追加)

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(令2規則31・追加、令6規則42・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(令2規則31・旧様式第4号繰下・一部改正、令6規則42・旧様式第4号の2繰上・一部改正)

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(令2規則31・追加、令4規則8・令6規則42・一部改正)

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(平19規則18・一部改正、令2規則31・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則8・令6規則42・一部改正)

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(平20規則1・平22規則24・平28規則13・令6規則42・一部改正)

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(令6規則42・一部改正)

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(令4規則8・令6規則42・一部改正)

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(令6規則42・一部改正)

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(令6規則42・一部改正)

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(令4規則8・令6規則42・一部改正)

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(令6規則42・一部改正)

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(令6規則42・一部改正)

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(平20規則1・一部改正、平22規則50・旧様式第16号繰上・一部改正、令6規則42・一部改正)

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八女市税外徴収金の徴収に関する条例施行規則

昭和35年10月29日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第5章 税外収入/ 手数料
沿革情報
昭和35年10月29日 規則第8号
昭和35年12月28日 規則第11号
昭和37年9月28日 規則第8号
昭和39年4月25日 規則第17号
昭和45年10月1日 規則第13号
昭和47年5月4日 規則第18号
昭和51年3月29日 規則第6号
昭和58年3月29日 規則第4号
昭和63年3月25日 規則第4号
平成4年9月1日 規則第20号
平成7年3月29日 規則第17号
平成7年5月1日 規則第22号
平成8年5月1日 規則第9号
平成10年2月2日 規則第2号
平成13年6月29日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年2月15日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第17号
平成22年1月29日 規則第24号
平成22年10月29日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第13号
令和2年7月13日 規則第31号
令和4年3月2日 規則第8号
令和6年12月5日 規則第42号