○八女市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年11月19日

規程第2号

(この規程の目的)

第1条 この規程八女市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年八女市条例第50号)第14条の規定に基づき固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続き、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は少なくも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつその秩序維持の責に任ずるものとする。

(呼出状)

第4条 委員会は地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(平18固資評委告示1・一部改正)

(文書の様式)

第5条 委員会が作成する文書には作成の年月日を記載して委員会の名称を記載しその印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には特別の定がある場合を除くほか作成の年月日を記載して委員の名称を表示し当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第6条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(記録の保存及び閲覧)

第7条 委員会は審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第8条 委員会の公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 委員会委員長印

2 公印の名称、形状、寸法、書体、数量及び管守者は、別表のとおりとする。

3 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、八女市公印規則(昭和31年八女市規則第7号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平18固資評委告示1・旧附則・一部改正)

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、固定資産評価審査委員会規程(昭和34年上陽町固定資産評価審査委員会規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18固資評委告示1・追加)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町固定資産評価審査委員会規程(昭和29年黒木町固定資産評価審査委員会規程第1号)、立花町固定資産評価審査委員会規程(昭和31年立花町固定資産評価審査委員会規程第25号)、矢部村固定資産評価審査委員会規程(昭和42年矢部村規程第1号)又は星野村固定資産評価審査委員会規程(昭和26年星野村固定資産評価審査委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21告示99・追加)

(昭和35年12月28日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和36年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前における関係様式は、なお当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成4年3月26日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日告示第64号)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年9月25日固資評委告示第1号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年12月11日告示第99号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

形状

寸法(ミリメートル)

書体

数量

管守者

八女市固定資産評価審査委員会印

正方形

20

れい書

1

八女市固定資産評価審査委員会の上席の書記

八女市固定資産評価審査委員会委員長印

正方形

17

れい書

1

八女市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年11月19日 規程第2号

(平成22年2月1日施行)