○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成28年5月16日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89条)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する法律行為に関する事務を副市長に委任する。この場合において、副市長に委任する順序は、八女市副市長の職務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成19年八女市規則第21号)第4条の規定に準ずるものとする。
(令6規則46・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月20日規則第46号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。