○八女市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和29年4月1日

条例第8号

(議員報酬)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により市議会の議員の議員報酬は、別表による。

(平20条例26・平21条例179・一部改正)

(費用弁償)

第2条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは議会の委員会条例に定める委員会若しくは議会の会議規則に定める協議又は調整を行うための場に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別に定めるものを除き、八女市職員等旅費支給条例(平成21年八女市条例第134号)の例による。

(平21条例179・一部改正)

(支給)

第3条 議会の議長、副議長の議員報酬は、選挙された日から支給する。

(平20条例26・一部改正)

第4条 議会の議員の議員報酬は、任期の開始した日から支給する。

(平20条例26・一部改正)

第5条 議員報酬は、任期満了、議会の解散、辞職、失職又は除名により退職したときは、その日まで支給し、死亡したときは、その死亡の日の属する月の議員報酬の全額を支給する。

(平20条例26・一部改正)

第6条 議会の議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲において期末手当を支給する。これらの基準日前一か月以内に任期が満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき議員報酬月額に、特別職の給与等に関する条例(昭和29年八女市条例第9号)の規定により期末手当を受ける特別職の例により得た額とする。

(平20条例26・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年度分から適用する。

(平18条例70・一部改正)

(報酬の特例)

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、別表第1に規定する報酬月額から当該報酬月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平18条例70・一部改正)

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における議会の議長、副議長及び議員の報酬月額は、第1条の規定にかかわらず、別表第1に規定する報酬月額から当該報酬月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(上陽町の編入に伴い八女市の議会の議員として在任する者に係る報酬等の特例)

4 上陽町の編入の日前に、上陽町の議会の議員であった者であって、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項の規定により引き続き八女市の議会の議員として在任するもの(以下「在任議員」という。)の当該在任期間中の報酬の月額については、別表第1中「385,000円」とあるのは「222,000円」とする。

(平18条例70・追加)

5 在任議員が、本会議、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に出席したときは、1日2,000円を費用弁償として支給する。

(平18条例70・追加)

(昭和30年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分から適用する。

(昭和31年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月27日条例第29号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年7月26日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、期末手当については昭和35年度分から、費用弁償、旅費については昭和35年7月1日から適用する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

第3条 証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年八女市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市職員旅費支給条例の一部改正)

第4条 八女市職員旅費支給条例(昭和26年八女市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八女市議会議員の手当に関する条例の廃止)

第5条 八女市議会議員の手当に関する条例(昭和32年八女市条例第5号)は、この条例の公布の日から廃止する。

(昭和36年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年7月1日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和36年7月1日より施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年八女市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

第4条 証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年八女市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、報酬については昭和37年1月1日から、費用弁償及び旅費については昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年12月27日条例第28号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月13日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に八女市議会議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年6月19日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月21日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に八女市議会議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年6月20日条例第9号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年8月30日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。(後略)

(昭和50年3月28日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。(後略)

(昭和58年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和60年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和61年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年9月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。(後略)

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年9月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月13日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月15日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与、報酬及び手当は、改正後の条例の規定による給与、報酬又は手当の内払とみなす。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、改正後の八女市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月19日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第70号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八女市職員等旅費支給条例、第2条の規定による改正後の特別職の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の八女市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第179号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

別表(第1条関係)(議員報酬)

(平20条例26・一部改正、平21条例179・旧別表第1・一部改正)

区分

議員報酬額

議会の議長

月額 452,000円

議会の副議長

月額 404,000円

議会の議員

月額 385,000円

八女市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和29年4月1日 条例第8号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第8号
昭和30年3月25日 条例第6号
昭和31年4月1日 条例第5号
昭和33年4月1日 条例第4号
昭和33年12月27日 条例第29号
昭和35年7月1日 条例第15号
昭和35年7月26日 条例第18号
昭和36年2月13日 条例第1号
昭和36年7月1日 条例第21号
昭和37年3月16日 条例第4号
昭和38年12月27日 条例第28号
昭和39年3月30日 条例第16号
昭和40年3月24日 条例第4号
昭和40年10月5日 条例第24号
昭和41年3月18日 条例第3号
昭和43年3月16日 条例第3号
昭和43年6月13日 条例第14号
昭和44年6月19日 条例第14号
昭和45年3月24日 条例第2号
昭和46年4月1日 条例第1号
昭和46年6月21日 条例第16号
昭和47年3月25日 条例第4号
昭和47年10月2日 条例第35号
昭和48年6月20日 条例第9号
昭和48年12月25日 条例第32号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和49年8月30日 条例第24号
昭和50年3月28日 条例第12号
昭和51年3月29日 条例第13号
昭和52年3月28日 条例第9号
昭和53年12月25日 条例第24号
昭和54年3月25日 条例第2号
昭和55年12月23日 条例第24号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和58年12月23日 条例第19号
昭和60年12月24日 条例第20号
昭和61年12月16日 条例第15号
昭和63年3月25日 条例第4号
昭和63年9月24日 条例第15号
平成元年9月12日 条例第21号
平成2年3月13日 条例第1号
平成2年6月15日 条例第8号
平成4年3月25日 条例第6号
平成6年3月25日 条例第5号
平成8年3月28日 条例第3号
平成8年12月24日 条例第13号
平成11年3月24日 条例第1号
平成14年12月19日 条例第24号
平成16年3月23日 条例第16号
平成17年3月28日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第70号
平成19年9月27日 条例第21号
平成20年9月12日 条例第26号
平成21年12月11日 条例第179号