○特別職の給与等に関する条例

昭和29年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職に属する職員の給与等に関することを定めることを目的とする。

(平18条例56・一部改正)

(適用)

第2条 この条例は、次に掲げる職員に対し適用するものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平19条例10・平27条例7・一部改正)

(給料の額)

第3条 前条に掲げる職員の給料の額は、別表のとおりとする。

2 前条の職員には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。

3 前条の職員の期末手当の額は、給料の月額及び当該給料の月額に100分の15を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「給与条例」という。)第17条第2項の例による割合を乗じて得た額とする。この場合において、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

4 前条の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平19条例10・平21条例104・平21条例112・平22条例22・平26条例29・平28条例7・平28条例30・平29条例29・平30条例32・令元条例26・令2条例27・令4条例10・令4条例21・令5条例19・一部改正)

(支給方法)

第4条 この条例による給与等の支給方法は、一般職に対する給与等の方法に準ずる。

2 期末手当の支給については、前項によるほか、給与条例第17条の2第17条の3及び第21条第7項の規定を準用する。この場合において、同条例第17条の3第1項第3項第4項及び第5項中「任命権者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平18条例56・一部改正)

1 この条例は、昭和29年度分から適用する。

2 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条例同表に規定する給料月額から当該給料月額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

(1) 市長 100分の10

(2) 助役 100分の5

(3) 収入役 100分の3

3 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

4 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、別表に規定する額とする。

5 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平18条例56・一部改正)

6 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平19条例2・追加)

7 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平20条例13・追加)

8 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平21条例5・追加)

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平21条例12・追加)

10 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平22条例6・追加)

11 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表に規定する額とする。

(平25条例24・追加)

(昭和30年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分から適用する。

(昭和30年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

(昭和31年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、別表第1については昭和32年10月1日より適用する。

(昭和33年12月27日条例第32号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年10月17日条例第16号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和37年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。ただし、旅費については昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月27日条例第27号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月13日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年6月19日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月21日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年6月20日条例第9号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年10月12日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和48年4月1日以降の期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月25日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和51年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和53年12月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和54年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。(後略)

(昭和58年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和60年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和63年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年9月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。(後略)

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年9月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月13日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月15日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与、報酬及び手当は、改正後の条例の規定による給与、報酬又は手当の内払とみなす。

(平成3年1月5日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の給与等に関する条例(中略)(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の特別職の給与等に関する条例(中略)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月13日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、改正後の特別職の給与等に関する条例第3条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第21条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成15年12月1日から平成16年5月31日までの間に支給する給料月額の特例措置)

3 平成15年12月1日から平成16年5月31日までの間に支給する給料月額は、改正後の条例第3条及び第4条、第5条第1項から第3項まで又は第21条第1項から第4項までの規定にかかわらず、改正後の条例別表第1の規定により職員が受けるべき給料月額から、平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額を6で除して得た額に相当する額を減じた額(改正後の条例第21条第1項から第4項までの規定の適用を受ける者にあっては、当該額にこれらの規定に規定する率を乗じて得た額)とする。ただし、退職手当の算定に用いる給料月額は、同表に規定する額とする。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 平成15年12月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。

(市長への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年3月23日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の特別職の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第56号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八女市職員等旅費支給条例、第2条の規定による改正後の特別職の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の八女市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第104号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第112号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八女市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八女市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八女市条例第2号)第7条の規定により支給する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項若しくは附則第22項又は公益的法人等への八女市職員の派遣等に関する条例(平成21年八女市条例第139号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(八女市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第22項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定を受けず、かつ、八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年八女市条例第12号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

(平成25年6月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(八女市特別職及び教育長の期末手当の特例に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八女市特別職及び教育長の期末手当の特例に関する条例(平成10年八女市条例第2号)

(2) 特別職の給料の特例に関する条例(平成23年八女市条例第12号)

(平成26年12月11日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の各条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の特別職の給与等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月2日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の給与等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正前の特別職の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日から公布の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の特別職の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する改正後の第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(給与の内払)

3 改正前の特別職の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月15日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の給与等に関する条例の規定は、平成29年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当に関する改正後の第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(給与の内払)

3 改正前の特別職の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の給与等に関する条例の規定は、平成30年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当に関する改正後の第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

(給与の内払)

3 改正前の特別職の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月17日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の給与等に関する条例の規定は、令和元年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当に関する改正後の第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。

(給与の内払)

3 改正前の特別職の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の給与等に関する条例第3条第3項の規定(以下この項において「改正後の規定」という。)にかかわらず、改正後の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月8日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の167.5」とする。

(給与の内払)

3 改正前の特別職の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは、「100分の175」とする。

(給与の内払)

3 改正前の特別職の給与等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(平21条例112・全改、平27条例7・一部改正)

区分

給料月額

市長

880,000円

副市長

710,000円

教育長

630,000円

特別職の給与等に関する条例

昭和29年4月1日 条例第9号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 料/ 特別職等
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第9号
昭和30年3月25日 条例第7号
昭和30年12月26日 条例第29号
昭和31年4月1日 条例第6号
昭和31年10月1日 条例第37号
昭和33年4月1日 条例第1号
昭和33年12月27日 条例第32号
昭和34年10月17日 条例第16号
昭和35年4月1日 条例第4号
昭和36年3月16日 条例第6号
昭和37年3月16日 条例第6号
昭和38年3月25日 条例第11号
昭和38年12月27日 条例第27号
昭和39年3月30日 条例第18号
昭和40年3月24日 条例第5号
昭和40年10月5日 条例第25号
昭和41年3月18日 条例第4号
昭和43年3月16日 条例第4号
昭和43年6月13日 条例第15号
昭和44年6月19日 条例第17号
昭和45年3月24日 条例第3号
昭和46年4月1日 条例第4号
昭和46年6月21日 条例第14号
昭和47年3月25日 条例第3号
昭和47年10月2日 条例第33号
昭和48年6月20日 条例第9号
昭和48年10月12日 条例第26号
昭和48年12月25日 条例第30号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和50年3月28日 条例第10号
昭和51年3月29日 条例第13号
昭和52年3月28日 条例第7号
昭和53年12月25日 条例第22号
昭和54年3月25日 条例第2号
昭和55年12月23日 条例第24号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和58年12月23日 条例第19号
昭和60年12月24日 条例第20号
昭和63年3月25日 条例第4号
昭和63年9月24日 条例第15号
平成元年9月12日 条例第21号
平成2年3月13日 条例第1号
平成2年6月15日 条例第8号
平成3年1月5日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第6号
平成6年3月25日 条例第5号
平成8年3月28日 条例第3号
平成8年12月24日 条例第22号
平成9年12月22日 条例第19号
平成10年3月13日 条例第4号
平成11年3月24日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第11号
平成13年3月13日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第5号
平成14年12月19日 条例第24号
平成15年3月13日 条例第3号
平成15年11月27日 条例第24号
平成16年3月23日 条例第6号
平成17年3月11日 条例第4号
平成17年3月11日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第3号
平成18年9月29日 条例第56号
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第10号
平成19年9月27日 条例第21号
平成20年3月27日 条例第13号
平成21年3月24日 条例第5号
平成21年5月26日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第104号
平成21年12月11日 条例第112号
平成22年3月25日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第22号
平成25年6月18日 条例第24号
平成26年12月11日 条例第29号
平成27年3月18日 条例第7号
平成28年3月2日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第30号
平成29年12月15日 条例第29号
平成30年12月14日 条例第32号
令和元年12月17日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年3月17日 条例第10号
令和4年12月8日 条例第21号
令和5年12月15日 条例第19号