○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月18日

公平委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(平18公委規則3・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 各機関(別表第1及び別表第2に掲げる機関をいう。)の長は、別表第1及び別表第2に掲げる組織に改廃があったとき、又は管理職員等の職の改廃があったとき若しくは管理職員等に相当すると認められる職の新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月1日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月17日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日公委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日公委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日公委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日公委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日公委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日公委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日公委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日公委規則第1号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年3月24日公委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日公委規則第2号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日公委規則第3号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日公委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月27日公委規則第4号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年8月14日公委規則第1号)

この規則は、平成24年8月20日から施行する。

(平成27年3月30日公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則(別表第1教育委員会事務局の項の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日公委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日公委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日公委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日公委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日公委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18公委規則3・平19公委規則4・平21公委規則4・平24公委規則1・平27公委規則1・平28公委規則1・平30公委規則1・令2公委規則1・一部改正)

本庁

機関

議会事務局

局長

市長部局

部長、福祉事務所長、課長、室長、企画政策課長補佐、企画政策課秘書係長、人事課長補佐、人事課人事係長

教育委員会事務局

部長、課長、学校教育課長補佐、学校教育課総務係長

監査事務局

局長

農業委員会事務局

局長

上下水道局

局長

備考

1 この表中「市長部局」とは、八女市行政組織条例(平成3年八女市条例第1号)及び八女市会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年八女市規則第13号)に規定する機関をいう。

別表第2(第2条関係)

(平18公委規則3・平21公委規則4・平27公委規則1・平28公委規則4・平29公委規則1・一部改正)

出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

義務教育学校

校長、副校長、教頭

支所

支所長

診療所

診療所長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月18日 公平委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第9章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月18日 公平委員会規則第7号
昭和43年8月1日 公平委員会規則第1号
昭和47年4月17日 公平委員会規則第1号
昭和50年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和51年5月1日 公平委員会規則第1号
昭和53年5月1日 公平委員会規則第1号
昭和56年3月30日 公平委員会規則第1号
昭和63年3月29日 公平委員会規則第1号
平成2年3月28日 公平委員会規則第1号
平成3年3月11日 公平委員会規則第1号
平成7年3月31日 公平委員会規則第2号
平成8年4月1日 公平委員会規則第1号
平成12年3月28日 公平委員会規則第1号
平成13年6月29日 公平委員会規則第1号
平成16年3月24日 公平委員会規則第1号
平成16年6月30日 公平委員会規則第2号
平成18年9月29日 公平委員会規則第3号
平成19年3月30日 公平委員会規則第4号
平成21年10月27日 公平委員会規則第4号
平成24年8月14日 公平委員会規則第1号
平成27年3月30日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号
平成28年12月16日 公平委員会規則第4号
平成29年3月31日 公平委員会規則第1号
平成30年3月26日 公平委員会規則第1号
令和2年3月31日 公平委員会規則第1号