○八女市認証局監査規程

平成16年1月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、八女市認証局管理運営基本規程(平成16年八女市告示第5号。以下「基本規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、八女市認証局の運営に関する監査について必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監査は、八女市認証局の適正かつ円滑な運営の確保を目的とする。

(監査機関)

第3条 認証局監査機関(以下「監査機関」という。)は、認証局運営機関(以下「運営機関」という。)の業務が、基本規程及び八女市認証局運営規程(平成16年八女市告示第6号)の規定に準拠して、適正かつ円滑に処理されているかどうかについて監査しなければならない。

2 前項の規定による監査に従事する者は、認証基盤アプリケーション及び暗号化技術について十分な知識と経験を有する者でなければならない。

3 監査機関に、監査機関責任者(以下「監査責任者」という。)を置く。

4 監査責任者は、八女市情報システムの管理運営に関する規則(令和3年八女市規則第24号)第9条の八女市情報システム管理運営委員会の委員長をもって充てる。

(令4告示241・一部改正)

(監査の頻度)

第4条 監査は、毎年度1回以上行うものとする。

(監査項目)

第5条 監査項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設設備の安全性に関する事項

(2) 技術評価に関する事項

(3) 運営機関の運営に関する事務の一部又は全部を外部機関に委託した場合の外部委託契約に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティの確保のために監査責任者が必要と認める事項

(権限)

第6条 監査責任者は、監査を実施するために必要な範囲内で、運営機関の業務に従事する職員等(以下「職員等」という。)に対し、業務の過程で作成されたデータ、関係書類及び報告書の提出並びに当該提出物の内容の説明を求めることができる。

(監査計画)

第7条 監査責任者は、監査計画を作成し、計画的に監査を行わなければならない。

(監査の実施)

第8条 監査責任者は、監査を実施しようとする場合には、あらかじめ認証局責任者に通知しなければならない。

(監査の立会い)

第9条 監査責任者は、監査の実施に際して、職員等の立会いを求めなければならない。

(監査報告書)

第10条 監査責任者は、監査を終了したときは、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、認証方針決定者に提出しなければならない。

(1) 監査実施年月日

(2) 監査の概要

(3) 監査の結果及び意見

(4) 前各号に掲げるもののほか、監査責任者が必要と認める事項

2 監査責任者は、財団法人地方自治情報センター(昭和45年5月1日に財団法人地方自治情報センターという名称で設立された法人をいう。)に設置された総合行政ネットワーク運営協議会の求めに応じ、監査報告書を提出するものとする。

(平20告示100・一部改正)

(事故等の報告)

第11条 監査責任者は、監査の結果、運営機関の業務上の事故又は異例事項その他業務に著しく影響を及ぼすと認められる事項を発見したときは、文書又は口頭で認証局責任者に通知しなければならない。

(改善措置)

第12条 認証方針決定者は、第10条の監査報告書又は前条の規定による通知において指摘された事項について、認証局責任者に速やかに適切な改善措置を講じさせなければならない。

この告示は、平成16年2月1日から施行する。

(平成20年10月30日告示第100号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第241号)

この告示は、公布の日から施行する。

八女市認証局監査規程

平成16年1月28日 告示第7号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第3章 情報管理/ 認証局
沿革情報
平成16年1月28日 告示第7号
平成20年10月30日 告示第100号
令和4年9月1日 告示第241号