○八女市認証局管理運営基本規程

平成16年1月28日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方公共団体組織認証基盤(以下「認証基盤」という。)における本市の認証局機能(以下「八女市認証局」という。)の適正かつ円滑な管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報の真正な成立について検証するために行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 公開鍵 電子署名の改変の有無を確認するための公開鍵暗号で使用される電子的な暗号(次号において「電子的な鍵」という。)のうち、公開されるものをいう。

(3) 秘密鍵 電子的な鍵のうち、証明書の発行を受けた者のみが利用することができるものをいう。

(4) 証明書 公開鍵、当該公開鍵の主体を識別する情報及び当該情報の正当性に関する八女市認証局の認証情報で構成される電磁的記録をいう。

(5) 認証カード 証明書及び秘密鍵を格納した格納媒体をいう。

(6) 証明書ポリシー 地方公共団体組織認証基盤におけるすべての認証局機能に共通する認証カードの発行方針及び利用原則を定めた文書交換証明書、職責証明書、アプリケーション証明書及び相互認証証明書に係る各ポリシーで、本市もこれによることを承認したものをいう。

(7) 認証局運用規程 認証基盤におけるすべての認証局機能に共通する管理運営に関する原則を定めた都道府県域認証局運用規程、アプリケーション認証局運用規程及びブリッジ認証局運用規程で、八女市もこれによることを承認したものをいう。

(管理運営の基本的方針等)

第3条 八女市認証局の管理運営の基本方針は、市長(以下「認証方針決定者」という。)が決定する。

2 認証方針決定者は、証明書ポリシー及び認証局運用規程に基づき、八女市認証局の適性かつ円滑な運営を確保するために必要な指示を行う。

3 認証方針決定者は、八女市認証局の運営状況に関する監査の実施について必要な指示を行う。

(運営)

第4条 認証カードに係る申請の受付、審査及び発行並びに認証カードに係る登録に関する業務は、総務部総務課において処理する。

2 前項の業務を適正に処理するため、認証局運営機関の運営に係る規程を整備するものとする。

(平22告示12・一部改正)

(監査)

第5条 八女市認証局の運営に関する監査は、八女市情報システムの管理運営に関する規則(令和3年八女市規則第24号)第9条の八女市情報システム管理運営委員会(以下「認証局監査機関」という。)において行う。

2 前項の監査を適正に行うため、認証局監査機関の監査に係る規程を整備するものとする。

(令4告示241・一部改正)

この告示は、平成16年2月1日から施行する。

(平成22年1月29日告示第12号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第241号)

この告示は、公布の日から施行する。

八女市認証局管理運営基本規程

平成16年1月28日 告示第5号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第3章 情報管理/ 認証局
沿革情報
平成16年1月28日 告示第5号
平成22年1月29日 告示第12号
令和4年9月1日 告示第241号