○八女市監査委員条例

昭和39年3月30日

条例第15号

(議員のうちから選任される監査委員)

第1条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(平31条例8・追加)

(監査事務局の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、本市の監査委員に事務局を置く。

2 監査事務局に事務局長、次長及び書記を置き、その定数は八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)の定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、参事、局長補佐、参事補佐及び主任を置くことができる。

(平18条例50・一部改正、平19条例10・旧第2条繰上、平22条例1・一部改正、平31条例8・旧第1条繰下)

(資格分限給与等)

第3条 監査事務局の職員の資格、分限、服務及び給与等については、別に定めるもののほか本市の当該条例を準用する。

(平19条例10・旧第3条繰上、平31条例8・旧第2条繰下)

(監査の告示及び公表)

第4条 監査委員が行う告示及び公表は、八女市公告式条例(昭和26年八女市条例第3号)の例による。ただし、公表については、公報に登載して行うことができる。

(平19条例10・旧第4条繰上、平31条例8・旧第3条繰下)

(委任規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。

(平19条例10・旧第5条繰上、平31条例8・旧第4条繰下)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第50号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日条例第1号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

この条例は、平成31年5月10日から施行する。

八女市監査委員条例

昭和39年3月30日 条例第15号

(令和元年5月10日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第50号
平成19年3月26日 条例第10号
平成22年1月15日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号