○八女市監査委員条例
昭和39年3月30日
条例第15号
八女市監査委員条例(昭和30年八女市条例第19号)の全部を改正する。
(議員のうちから選任される監査委員)
第1条 監査委員は、議員のうちから選任しない。
(平31条例8・追加)
(監査事務局の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、本市の監査委員に事務局を置く。
2 監査事務局に事務局長、次長及び書記を置き、その定数は八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)の定めるところによる。
3 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、参事、局長補佐、参事補佐及び主任を置くことができる。
(平18条例50・一部改正、平19条例10・旧第2条繰上、平22条例1・一部改正、平31条例8・旧第1条繰下)
(資格分限給与等)
第3条 監査事務局の職員の資格、分限、服務及び給与等については、別に定めるもののほか本市の当該条例を準用する。
(平19条例10・旧第3条繰上、平31条例8・旧第2条繰下)
(監査の告示及び公表)
第4条 監査委員が行う告示及び公表は、八女市公告式条例(昭和26年八女市条例第3号)の例による。ただし、公表については、公報に登載して行うことができる。
(平19条例10・旧第4条繰上、平31条例8・旧第3条繰下)
(委任規定)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
(平19条例10・旧第5条繰上、平31条例8・旧第4条繰下)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第50号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月15日条例第1号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号)
この条例は、平成31年5月10日から施行する。