○八女市公告式条例
昭和26年4月1日
条例第3号
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は本市役所前に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は規則につきこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか市長の定める規程を公表しようとするときは公布若しくは公表の旨の前文年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。