○八女市公告式条例

昭和26年4月1日

条例第3号

(この条例の趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は本市役所前に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則につきこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか市長の定める規程を公表しようとするときは公布若しくは公表の旨の前文年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにつきこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は昭和26年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

八女市公告式条例

昭和26年4月1日 条例第3号

(昭和51年3月29日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第3号
昭和51年3月29日 条例第12号