○八女市ホテルの誘致に関する条例施行規則
令和7年3月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市ホテルの誘致に関する条例(令和7年八女市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(対象施設)
第3条 条例第2条第2号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 宿泊定員が70人以上であること。
(2) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させるおそれがないこと。
(1) 法人の登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)又は代表者の住民票の写し(法人でない場合に限る。)
(2) 法人の定款又はこれに類するもの
(3) 事業概要説明書
(4) 建築工事計画書及び工事請負契約書の写し
(5) 雇用計画書
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(1) 承継の事実を証する資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条、第7条、第9条、第14条関係)
手続の種類 | 手続を行うことができる期間 | 添付資料 |
第6条の規定による雇用奨励金の交付申請 | 事業の開始後1年を経過した日から3月以内 | 1 新たに雇用した常用雇用者の雇用関係を証する資料 2 新たに雇用した常用雇用者の住民票の写し 3 市長が必要と認める資料 |
第7条の規定による建築費等補助金の交付申請 | 事業の開始後1年を経過した日から3月以内 | 1 宿泊施設の用に供する土地の取得に係る売買契約書及び領収証等の写し 2 宿泊施設の用に供する施設の建築に係る工事請負契約書及び領収証等の写し 3 宿泊施設の用に供する償却資産取得に係る売買契約書及び領収証等の写し 4 土地及び建物に係る登記事項証明書 5 次の者の雇用関係を証する書類 (1) 条例第3条第1号アに該当する場合にあっては新たに雇用した常用雇用者 (2) 条例第3条第1号イに該当する場合にあっては常用雇用者 6 5(1)又は(2)に掲げる者の住民票の写し 7 市長が必要と認める資料 |
第9条の規定による奨励金等の交付請求 | 奨励金等交付決定通知書を受けた日からから3月以内 | 市長が必要と認める資料 |
第14条の規定による事業開始の届出 | 事業の開始後20日以内 | 1 営業許可証の写し 2 雇用者名簿 3 市長が必要と認める資料 |
備考
1 住民票の写しは、交付の日から3か月以内のものに限る。
2 雇用関係を証する資料、住民票の写しその他常用雇用者の個人情報が記載された資料の提出に当たっては、当該提出について当該常用雇用者が同意したことを証する資料を添付すること。