○八女市ホテルの誘致に関する条例施行規則

令和7年3月21日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市ホテルの誘致に関する条例(令和7年八女市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(対象施設)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 宿泊定員が70人以上であること。

(2) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させるおそれがないこと。

(指定の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、指定に係る宿泊施設の建築工事に着手する予定日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)又は代表者の住民票の写し(法人でない場合に限る。)

(2) 法人の定款又はこれに類するもの

(3) 事業概要説明書

(4) 建築工事計画書及び工事請負契約書の写し

(5) 雇用計画書

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

(指定の通知)

第5条 市長は、条例第5条第2項の規定により指定の可否を決定したときは、指定(不指定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(雇用奨励金の交付申請)

第6条 条例第6条第1項の規定により雇用奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、別表に定めるところにより、奨励金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(建築費等補助金の交付申請)

第7条 条例第6条第1項の規定により建築費等補助金の交付を受けようとする指定事業者は、別表に定めるところにより、補助金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金等の交付決定の通知)

第8条 市長は、条例第6条第2項の規定により雇用奨励金又は建築費等補助金(以下「奨励金等」という。)の交付の可否を決定したときは、奨励金等交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により指定事業者に通知するものとする。

(奨励金等の交付請求)

第9条 前条の規定により奨励金等の交付決定の通知を受けた指定事業者は、奨励金等の交付を請求しようとするときは、別表に定めるところにより、奨励金等交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項変更の承認申請)

第10条 条例第7条第1項の規定により指定の申請の内容を変更しようとする指定事業者は、あらかじめ指定申請事項変更承認申請書(様式第8号)にその事実を証する資料を添えて市長に提出しなければならない。

(変更の承認の通知)

第11条 市長は、条例第7条第2項の規定により指定の申請の内容の変更の承認の可否を決定したときは、指定事項変更承認(不承認)通知書(様式第9号)により指定事業者に通知するものとする。

(地位の承継の申請)

第12条 条例第8条第2項の規定により市長の承認を受けようとする承継事業者等は、指定事業者の地位の承継の承認申請書(様式第10号)に次に掲げる資料を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。この場合において、同条第1項に規定する届出は、省略することができるものとする。

(1) 承継の事実を証する資料

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

(地位の承継の承認の通知)

第13条 市長は、条例第8条第3項の規定により承認の可否を決定したときは、指定事業者の地位の承継の承認(不承認)通知書(様式第11号)により承継事業者等に通知するものとする。

(事業開始の届出)

第14条 条例第9条第1号の規定による届出をしようとする指定事業者は、別表に定めるところにより、事業開始届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(事業廃止等の届出)

第15条 条例第9条第2号の規定による届出をしようとする指定事業者は、事業を廃止し、又は休止する前にあらかじめ事業廃止(休止)届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(取消し等の通知)

第16条 市長は、条例第10条の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第14号)により指定事業者に通知するものとする。

2 市長は、条例第10条の規定により奨励措置の全部又は一部を取り消し、又は停止したときは、奨励措置取消等通知書(様式第15号)により指定事業者に通知するものとする。

(奨励金等の返還)

第17条 市長は、条例第11条の規定により奨励金等の返還を請求するときは、奨励金等返還請求書(様式第16号)により指定事業者に通知するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条、第7条、第9条、第14条関係)

手続の種類

手続を行うことができる期間

添付資料

第6条の規定による雇用奨励金の交付申請

事業の開始後1年を経過した日から3月以内

1 新たに雇用した常用雇用者の雇用関係を証する資料

2 新たに雇用した常用雇用者の住民票の写し

3 市長が必要と認める資料

第7条の規定による建築費等補助金の交付申請

事業の開始後1年を経過した日から3月以内

1 宿泊施設の用に供する土地の取得に係る売買契約書及び領収証等の写し

2 宿泊施設の用に供する施設の建築に係る工事請負契約書及び領収証等の写し

3 宿泊施設の用に供する償却資産取得に係る売買契約書及び領収証等の写し

4 土地及び建物に係る登記事項証明書

5 次の者の雇用関係を証する書類

(1) 条例第3条第1号アに該当する場合にあっては新たに雇用した常用雇用者

(2) 条例第3条第1号イに該当する場合にあっては常用雇用者

6 5(1)又は(2)に掲げる者の住民票の写し

7 市長が必要と認める資料

第9条の規定による奨励金等の交付請求

奨励金等交付決定通知書を受けた日からから3月以内

市長が必要と認める資料

第14条の規定による事業開始の届出

事業の開始後20日以内

1 営業許可証の写し

2 雇用者名簿

3 市長が必要と認める資料

備考

1 住民票の写しは、交付の日から3か月以内のものに限る。

2 雇用関係を証する資料、住民票の写しその他常用雇用者の個人情報が記載された資料の提出に当たっては、当該提出について当該常用雇用者が同意したことを証する資料を添付すること。

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八女市ホテルの誘致に関する条例施行規則

令和7年3月21日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)