○八女市ホテルの誘致に関する条例
令和7年3月21日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、本市に宿泊施設を新築し、増築し、又は改築する事業者に対して奨励措置を講ずることにより、市内における宿泊施設の立地を促進し、もって市内の経済の活性化及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) ホテル事業者 ホテル事業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。)をいう。以下同じ。)を営む者をいう。
(2) 宿泊施設 ホテル事業を実施するために市内に設置(新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)する施設及び附属施設であって、規則で定める要件を満たすものをいう。
(3) 常用雇用者 常時雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)であって、市内に住所を有し、かつ、雇用期間の定めがなく1年以上継続して雇用されるものをいう。
(指定事業者)
第3条 市長は、宿泊施設の設置をしようとするホテル事業者であって、次に掲げる要件を全て満たすものを、次条第1項各号に掲げる奨励措置の適用を受けることができる者(以下「指定事業者」という。)として指定することができる。ただし、市長が指定事業者として指定することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 宿泊施設における常用雇用者について、次のいずれかに該当すること。
ア 宿泊施設の新築をする場合にあっては、新たに常用雇用者を5人以上雇用すること。
イ 宿泊施設の増築又は改築をする場合にあっては、常用雇用者の雇用を継続すること。
(2) 市税、使用料等の滞納がないこと。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)並びに暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)及びこれと密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)でなく、かつ、その役員(同法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団関係者でないこと。
(奨励措置)
第4条 市長は、指定事業者に対し、次に掲げる奨励措置(以下「奨励措置」という。)を講ずることができる。
(1) 宿泊施設を設置するために必要な情報及び資料の提供その他の便宜の供与
(2) 雇用奨励金の交付
(3) 建築費等補助金の交付
3 第1項第3号の建築費等補助金(以下「建築費等補助金」という。)の額は、宿泊施設を設置するために要した経費(宿泊施設の建築費用並びに土地及び償却資産の取得に要した費用の合計額をいう。)の100分の10以内に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1億円を限度とし、一の指定事業者につき1回限り交付するものとする。
(指定事業者の指定)
第5条 第3条の規定に基づく指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して指定の可否を決定するものとする。
(雇用奨励金及び建築費等補助金の交付)
第6条 指定事業者は、雇用奨励金及び建築費等補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して交付の可否を決定するものとする。
(変更)
第7条 指定事業者は、第5条第1項の規定による指定の申請の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に承認の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して承認の可否を決定するものとする。
(地位の承継)
第8条 指定事業者が相続、合併、譲渡その他の事由により、指定に係る宿泊施設におけるホテル事業(以下「事業」という。)を承継する必要が生じた場合は、指定事業者及び事業の承継を受ける者(以下「承継事業者等」という。)は、市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する場合において、事業の承継を受ける者が指定事業者の地位を承継しようとするときは、承継事業者等は、規則で定めるところにより市長に承認の申請をしなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して承認の可否を決定するものとする。
(届出)
第9条 指定事業者は、次の事由が生じたときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(1) 事業を開始したとき。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(指定等の取消し等)
第10条 市長は、指定事業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は奨励措置の全部若しくは一部を取り消し、若しくは停止することができる。
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はこれらと同様の状態にあると認められるとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により指定又は奨励措置を受けたとき。
(3) 第3条に規定する指定事業者の要件を満たさなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定又は奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。
(雇用奨励金等の返還)
第11条 市長は、前条の規定により指定の取消し又は奨励措置の全部若しくは一部の取消し若しくは停止を受けた者について、既に交付した雇用奨励金又は建築費等補助金があるときは、その全部又は一部の返還を請求するものとする。
(報告及び調査)
第12条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じて報告若しくは関係資料の提出を求め、又は当該職員をして実地に調査を行うことができる。
(協定の締結)
第13条 指定事業者は、環境への配慮、社会への貢献その他市の施策に寄与すると認められることについて、市と協定を締結するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。