○八女市遊休公共施設等利活用促進条例施行規則
令和7年3月21日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市遊休公共施設等利活用促進条例(令和7年八女市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(1) 事業者概要書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)(計画図面等を含む。)
(3) 収支計画書(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 財務状況に関する書類(直近3期分の決算報告書)
(6) 定款又はこれに類するもの
(7) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(8) 市税等の滞納のない証明書(発行日から1月以内のものに限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 遊休公共施設等減額譲渡等申請書、遊休公共施設等固定資産税課税免除申請書又は遊休公共施設等無償譲渡申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 利用事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用事業の内容に重大な変更を生じたとき。
(審議会への諮問)
第9条 市長は、条例第3条第2項の規定に基づき適用事業者の指定の申請を受けたときは、審議会に諮問するものとする。
(審議会の組織)
第10条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 審議会の委員は、本市の議会議員、副市長、部長及び秘書広報室長のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長及び副会長を置き、会長は、総務部、企画部及び健康福祉部担当副市長を充て、副会長は、総務部長を充てる。
6 会長は会務を総理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第11条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第12条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。