○八女市遊休公共施設等利活用促進条例施行規則

令和7年3月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市遊休公共施設等利活用促進条例(令和7年八女市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(適用事業者の指定の申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により適用事業者の指定を受けようとする法人等は、奨励措置適用事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)(計画図面等を含む。)

(3) 収支計画書(様式第4号)

(4) 誓約書(様式第5号)

(5) 財務状況に関する書類(直近3期分の決算報告書)

(6) 定款又はこれに類するもの

(7) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(8) 市税等の滞納のない証明書(発行日から1月以内のものに限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第8号に掲げる資料は、当該資料の内容を市が保有する公簿等により確認することができ、かつ、市長がその確認を行うことに法人等が同意するときは、省略することができる。

3 市長は、適用事業者の指定を受けようとする法人等から条例第3条第2項の規定による申請があった場合において、同条第3項の規定に基づき、その内容を審査し、適当であると認めるときは、奨励措置適用事業者指定通知書(様式第6号)により当該法人等に通知するものとする。

(減額譲渡等の申請等)

第4条 条例第4条第1号又は第2号の規定により利用施設の減額譲渡又は減額貸付を受けようとする適用事業者は、遊休公共施設等減額譲渡等申請書(様式第7号)に必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、適用事業者から前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、遊休公共施設等減額譲渡等決定通知書(様式第8号)により当該適用事業者に通知するものとする。

(固定資産税課税免除の申請等)

第5条 条例第4条第3号の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする適用事業者は、課税免除を受けようとする前年度の3月末日までに遊休公共施設等固定資産税課税免除申請書(様式第9号)に必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、適用事業者から前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で課税免除の可否を決定し、遊休公共施設等固定資産税課税免除決定通知書(様式第10号)により当該適用事業者に通知するものとする。

(無償譲渡の申請等)

第6条 条例第6条の規定により利用施設の無償譲渡を受けようとする適用事業者は、遊休公共施設等無償譲渡申請書(様式第11号)に必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、適用事業者から前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、必要な手続を経た後、遊休公共施設等無償譲渡決定通知書(様式第12号)により当該適用事業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 適用事業者は、条例第4条第2号に規定する減額貸付の期間中又は同条第1号に規定する減額譲渡若しくは第2号に規定する無償譲渡による利用施設の所有権の移転を行った日から10年を経過する日までの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が発生した日から30日以内に事業変更届(様式第13号)に必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 遊休公共施設等減額譲渡等申請書、遊休公共施設等固定資産税課税免除申請書又は遊休公共施設等無償譲渡申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 利用事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用事業の内容に重大な変更を生じたとき。

(地位の承継の申請)

第8条 条例第10条の規定により奨励措置に係る権利及び義務の承継をしようとする適用事業者は、あらかじめ、承継承認申請書(様式第14号)に必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、適用事業者から前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、承継承認通知書(様式第15号)により当該適用事業者に通知するものとする。

(審議会への諮問)

第9条 市長は、条例第3条第2項の規定に基づき適用事業者の指定の申請を受けたときは、審議会に諮問するものとする。

(審議会の組織)

第10条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 審議会の委員は、本市の議会議員、副市長、部長及び秘書広報室長のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審議会に会長及び副会長を置き、会長は、総務部、企画部及び健康福祉部担当副市長を充て、副会長は、総務部長を充てる。

6 会長は会務を総理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第12条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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八女市遊休公共施設等利活用促進条例施行規則

令和7年3月21日 規則第13号

(令和7年3月21日施行)