○八女市本庁舎市民協働会議室、情報の町屋及びまちの茶屋の使用に関する規則
令和6年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、本庁舎に設置された市民協働会議室、情報の町屋及びまちの茶屋(以下「協働施設」という。)の使用に関し、八女市庁舎管理規則(平成21年八女市規則第103号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用できない日)
第2条 協働施設を使用できない日は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に使用できない日を定めることができる。
(1) 市民協働会議室及びまちの茶屋 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 情報の町屋 八女市の休日を定める条例(平成元年八女市条例第17号)第1条第1項に定める市の休日(以下「市の休日」という。)
(使用時間)
第3条 協働施設の使用時間は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 市民協働会議室及びまちの茶屋 午前9時から午後9時まで
(2) 情報の町屋 午前8時30分から午後5時15分まで
(使用対象者)
第4条 協働施設は、市の業務に使用するほか、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者の使用に供することができる。
(1) 市民協働会議室及び情報の町屋(以下「会議室等」という。) 市民協働に資する活動のために2人以上で会議室等を使用すると認められる者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 市内で主たる活動を行う団体
エ 市内において地域交流、生涯学習、まちづくり等の活動を行う者
(2) まちの茶屋 来庁者
2 会議室等は、市民協働会議室にあっては1月当たり3日を、情報の町屋にあっては1回当たり20日を限度として使用することができるものとする(準備及び後片付けに要する日数を含む。)。
3 前項の規定による決定は、申請の順序により行うものとし、2以上の申請が同時になされた場合は、協議又は抽選によりこれを決定するものとする。
(申請受付期間及び場所)
第6条 申請の受付期間は、使用を予定する日の属する月の2月前の月の初日(その日が市の休日に当たる場合は、その日後最初に到来する市の休日でない日)から使用を予定する日の前日までとする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受付時間は、市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 申請の受付は、総務部財政課において行う。
(使用の不許可)
第7条 市長は、申請があった場合において、その使用が次のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 市の業務に支障があると認めるとき。
(2) 施設、設備等の管理上支障があると認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 政治活動又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(5) 営利行為その他特定人の利益に供するおそれがあるとき。
(6) 申請者が1人で使用するとき。
(7) 市民協働会議室の使用について、申請者が1月当たり3日を超えて申請したとき。
(8) 情報の町屋の使用について、申請者が1回当たり20日を超えて申請したとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(地位の譲渡等の禁止)
第8条 第5条第2項の規定による使用許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「会議室等使用者」という。)は、その地位を譲渡し、又は会議室等を他人に貸してはならない。
(使用の制限)
第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命じることができる。
(1) 会議室等使用者又はまちの茶屋を使用する来庁者(以下「協働施設使用者」という。)が他の者に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがあるとき又は迷惑をかけ、若しくはかけるおそれがあるとき。
(2) 申請に虚偽があるとき。
(3) 災害時における避難所等として協働施設を使用する必要が生じたとき。
(4) 市の業務のために協働施設を使用する必要が生じたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、協働施設の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用者の責務)
第10条 協働施設使用者は、使用する施設、設備等について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。
2 会議室等使用者は、使用を終了し、又は使用許可の取消しを受けたときは、施設、設備等を速やかに原状に復するとともに、職員の確認を受けなければならない。
(損害賠償)
第11条 情報の町屋について使用許可を受けた者が情報の町屋に展示する展示物は、当該使用許可を受けた者が管理するものとし、盗難、紛失、破損等による損害が生じた場合について、市は、一切の責任を負わないものとする。
第12条 会議室等使用者は、使用する施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年5月7日から施行する。