○旧木下家住宅条例施行規則

令和6年3月14日

教育委員会規則第4号

旧木下家住宅条例施行規則(平成30年八女市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、旧木下家住宅条例(令和6年八女市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び位置

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規則で定める申請書は、旧木下家住宅指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 旧木下家住宅(以下「住宅」という。)の運営に関する基本方針

(2) 住宅の事業計画及び収支計画

(3) 施設管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(協定事項)

第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住宅における事業計画及び事業報告に関する事項

(2) 住宅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(3) 住宅の施設、設備等の管理に関する事項

(4) 指定管理料に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 損害賠償に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、旧木下家住宅指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第5条 教育委員会は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(開館時間)

第6条 住宅の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

(休館日)

第7条 住宅の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用許可の申請及び許可)

第8条 条例第15条の規定により住宅の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の2日前までに旧木下家住宅利用許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、旧木下家住宅利用許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 前項の旧木下家住宅利用許可申請書は、利用しようとする日の2月以前のものについては受け付けない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用者等の遵守事項)

第9条 観覧者及び利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、災難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置を講ずること。

(2) 許可なく物品の販売をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく施設にくぎ打ち、張り紙等をしないこと。

(5) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

2 前項の規定に違反し、指定管理者の指示に従わない者は、退館させることができる。

(損傷・滅失届)

第10条 指定管理者又は観覧者若しくは利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第5号)により届け出なければならない。

(教育委員会による管理)

第11条 第8条及び第9条の規定は、指定管理者に代わって教育委員会が住宅の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合にあっては、第8条第1項及び第9条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「様式第3号中「指定管理者」とあるのは「八女市教育委員会」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第4号中「指定管理者」とあるのは「八女市教育委員会」と読み替えるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の旧木下家住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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旧木下家住宅条例施行規則

令和6年3月14日 教育委員会規則第4号

(令和6年3月14日施行)