○旧木下家住宅条例
令和6年3月14日
条例第13号
旧木下家住宅条例(平成4年八女市条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、旧木下家住宅(以下「住宅」という。)の保存と活用を図り、もって市民文化の向上に資することを目的とする。
(位置)
第2条 住宅の位置は、八女市本町184番地とする。
(事業)
第3条 住宅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 住宅の保存及び公開に関すること。
(2) 地域文化の交流及び振興に関すること。
(3) 食文化の継承に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が文化の保護及び活用に特に必要があると認めること。
(指定管理者による管理)
第4条 住宅の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次の業務を行う。
(1) 第3条に掲げる事業に関する業務
(2) 住宅の利用の許可に関する業務
(3) 住宅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 住宅の施設、設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅の運営に関し教育委員会が特に必要と認める業務
(指定管理者の公募及び申請)
第6条 教育委員会は、住宅の指定管理者の指定をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて、合理的な理由があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。
2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会の指定する日までに、申請しなければならない。
(1) 住宅の管理運営に関する事業計画書
(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類
(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。
(1) 住民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、住宅の効用を最大限に発揮させるとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める基準
(指定管理者の指定の期間)
第8条 指定管理者が住宅の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(協定の締結)
第9条 教育委員会は、住宅の管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 住宅の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 住宅の管理に係る経費の支出状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による住宅の管理の実態を把握するために必要なものとして教育委員会が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 教育委員会は、住宅の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者による原状回復)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。
(指定管理者による損害賠償)
第13条 指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(開館時間及び休館日)
第14条 住宅の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項の教育委員会規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用の許可等)
第15条 住宅を占用して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、住宅の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、住宅を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の不許可)
第16条 指定管理者は、住宅を占用して利用しようとする者が次のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 住宅の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 感染性の疾病等にり患しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用の制限)
第17条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、第15条の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 観覧者又は利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅の管理上特に必要があると認めるとき。
(利用料金)
第18条 住宅の観覧料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、住宅を占用して利用する場合において、利用者は、指定管理者に対して利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 前項の規定は、承認された利用料金の額を変更する場合について準用する。
5 第2項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方公共団体が公共の用に供するとき。
(2) 市内の小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)が行う教育活動のために利用するとき。
2 指定管理者は、前項に定めるもののほか、利用料金の減額又は免除に関する基準を市長の承認を得て定めることができる。
3 前項の規定は、承認された利用料金の減額又は免除に関する基準を変更する場合において準用する。
(利用料金の還付)
第20条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者による原状回復)
第21条 利用者は、利用が終わり、又は第17条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用者等による損害賠償)
第22条 第13条の規定は、観覧者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合について準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「観覧者又は利用者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(秘密保持義務)
第23条 指定管理者又は住宅の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、住宅の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。
(教育委員会による管理)
第24条 第4条の規定を適用せず、教育委員会が管理を行う場合にあっては、第14条第2項中「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」とあるのは「教育委員会は」と、第15条から第17条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第18条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるもの」とあるのは「額」と、第19条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第20条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第21条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第22条中「観覧者又は利用者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とあるのは「観覧者又は利用者」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第18条関係)
旧木下家住宅利用料金
施設名 | 1時間当たり利用料金 |
離れ座敷 | 110円 |
1号倉庫及び庭園 | 110円 |
3号倉庫 | 110円 |
備考
1 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。
2 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
3 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。
4 市外の者又は商品の広告販売その他営業目的の者が利用する場合の利用料金は、当該利用料金の区分に応じて得た額に100分の300を乗じて得た額とする。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。