○八女市人権・同和教育啓発センター条例施行規則
令和6年3月14日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市人権・同和教育啓発センター条例(令和6年八女市条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 八女市人権・同和教育啓発センター(以下「人権センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第3条 人権センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、市長は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。