○八女市人権・同和教育啓発センター条例施行規則

令和6年3月14日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市人権・同和教育啓発センター条例(令和6年八女市条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 八女市人権・同和教育啓発センター(以下「人権センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第3条 人権センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、市長は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

八女市人権・同和教育啓発センター条例施行規則

令和6年3月14日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 人権擁護
沿革情報
令和6年3月14日 規則第14号