○八女市人権・同和教育啓発センター条例
令和6年3月14日
条例第14号
(設置)
第1条 基本的人権の尊重の理念に基づき、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解消に資するため、八女市人権・同和教育啓発センター(以下「人権センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 人権センターの位置は、八女市立花町原島95番地1とする。
(事業)
第3条 人権センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 人権・同和問題の教育及び啓発に関すること。
(2) 人権・同和問題の相談及び指導に関すること。
(3) 人権・同和問題の調査及び研究に関すること。
(4) 人権・同和問題に係る関係機関及び関係団体との連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、人権センターの設置目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第4条 人権センターにセンター長その他の職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。