○八女市人権・同和教育啓発センター条例

令和6年3月14日

条例第14号

(設置)

第1条 基本的人権の尊重の理念に基づき、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解消に資するため、八女市人権・同和教育啓発センター(以下「人権センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 人権センターの位置は、八女市立花町原島95番地1とする。

(事業)

第3条 人権センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 人権・同和問題の教育及び啓発に関すること。

(2) 人権・同和問題の相談及び指導に関すること。

(3) 人権・同和問題の調査及び研究に関すること。

(4) 人権・同和問題に係る関係機関及び関係団体との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、人権センターの設置目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第4条 人権センターにセンター長その他の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八女市人権・同和教育啓発センター条例

令和6年3月14日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 人権擁護
沿革情報
令和6年3月14日 条例第14号