○八女市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
令和6年3月14日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 建築物の用途、敷地及び構造に関する制限(第4条―第12条)
第3章 雑則(第13条・第14条)
第4章 罰則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、当該区域における地区計画の目標に即した適正かつ合理的な土地利用を図り、健全かつ良好な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市において告示された地区計画の区域のうち、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
第2章 建築物の用途、敷地及び構造に関する制限
3 前2項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。
4 前3項の規定は、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物については、適用しない。
4 前3項の規定は、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地については、適用しない。
(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲を除く。)を伴わないこと。
2 法第3条第2項の規定により第5条第1項又は第2項の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定により政令第137条の8で定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項又は第2項の規定は適用しない。この場合において、政令第137条の8第2号の規定については、同号中「基準時」とあるのは、「基準時(法第3条第2項の規定により八女市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項又は第2項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第5条第1項又は第2項の規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)」と読み替えて適用するものとする。
(1) 増築が基準時における敷地内におけるものであること。
(1) 増築が基準時における敷地内におけるものであること。
第3章 雑則
(適用除外)
第13条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 市長が当該地区計画の目標、土地利用状況等に照らして、適正な都市機能及び健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
(3) 敷地内に広い空地を有する建築物で、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより、その容積率及び各部分の高さについて市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したもの
3 市長は、第1項各号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ八女市都市計画審議会条例(平成12年八女市条例第4号)に定める八女市都市計画審議会に諮問しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条第1項の規定に違反することになった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、令和6年3月31日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
本町・高塚地区地区整備計画 | 筑後中央広域都市計画本町・高塚地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条―第9条関係)
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ||
計画地区 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | ||
(ア) | (イ) | |||||||
境界線の区分 | 距離 | |||||||
本町・高塚地区 | 低層住宅地区 | 法別表第2(ろ)に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 | 10分の20 | 10分の6 | 165平方メートル | 道路境界線及び敷地境界線 | 1.0メートル | 10メートル |
公共公益施設地区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 病院 (2) 前号の建築物に付属するもの (3) 共同住宅(市営住宅に限る。) (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物 | 10メートル(この項イ欄第3号に掲げる建築物に限る。) |