○八女市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和6年3月14日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 建築物の用途、敷地及び構造に関する制限(第4条―第12条)

第3章 雑則(第13条・第14条)

第4章 罰則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、当該区域における地区計画の目標に即した適正かつ合理的な土地利用を図り、健全かつ良好な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市において告示された地区計画の区域のうち、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

第2章 建築物の用途、敷地及び構造に関する制限

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域(地区整備計画において、地区整備計画区域を2以上の地区に区分している場合においては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、建築物の用途は、別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる制限に適合しなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の容積率は、別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による当該各計画地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建蔽率は、別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各計画地区内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、福岡県建築基準法施行細則(昭和26年福岡県規則第1号)第5条に規定されているものの内にある建築物にあっては、別表第2エ欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって、同欄に掲げる数値とする。

4 前3項の規定は、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物については、適用しない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りではない。

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

4 前3項の規定は、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地については、適用しない。

(壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線、隣地境界線等までの距離は、別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分及び同表(ア)欄に掲げる境界線の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、同項の規定は適用しない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表キ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第10条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合において、当該建築物の敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第7条の規定を適用し、当該建築物の敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する計画地区内にあるものとみなして、第4条及び第7条の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第5条第1項若しくは第2項第8条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定の適用により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲を除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第5条第1項又は第2項の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定により政令第137条の8で定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項又は第2項の規定は適用しない。この場合において、政令第137条の8第2号の規定については、同号中「基準時」とあるのは、「基準時(法第3条第2項の規定により八女市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項又は第2項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第5条第1項又は第2項の規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)」と読み替えて適用するものとする。

3 法第3条第2項の規定により第8条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築が基準時における敷地内におけるものであること。

(2) 基準時において第8条第1項の規定に適合する部分の増築又は改築で、増築又は改築後の外壁等の面から道路境界線、隣地境界線等までの距離が、同項の規定に適合するものであること。

4 法第3条第2項の規定により第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第9条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築が基準時における敷地内におけるものであること。

(2) 基準時において第9条第1項の規定に適合する部分の増築又は改築で、増築又は改築後の高さが、同項の規定に適合するものであること。

5 法第3条第2項の規定により第4条第5条第1項若しくは第2項第6条第1項若しくは第2項第8条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第5条第1項若しくは第2項第6条第1項若しくは第2項第8条第1項又は第9条第1項の規定は適用しない。

第3章 雑則

(適用除外)

第13条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

(2) 市長が当該地区計画の目標、土地利用状況等に照らして、適正な都市機能及び健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

(3) 敷地内に広い空地を有する建築物で、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより、その容積率及び各部分の高さについて市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定により第4条の規定の適用の除外を許可しようとする場合は、あらかじめ利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行うものとする。

3 市長は、第1項各号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ八女市都市計画審議会条例(平成12年八女市条例第4号)に定める八女市都市計画審議会に諮問しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条第1項の規定に違反することになった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項若しくは第2項第6条第1項若しくは第2項第7条第1項第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

この条例は、令和6年3月31日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

本町・高塚地区地区整備計画

筑後中央広域都市計画本町・高塚地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条―第9条関係)

計画地区

建築物の用途の制限

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

(ア)

(イ)

境界線の区分

距離

本町・高塚地区

低層住宅地区

法別表第2(ろ)に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

10分の20

10分の6

165平方メートル

道路境界線及び敷地境界線

1.0メートル

10メートル

公共公益施設地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 病院

(2) 前号の建築物に付属するもの

(3) 共同住宅(市営住宅に限る。)

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物




10メートル(この項イ欄第3号に掲げる建築物に限る。)

八女市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和6年3月14日 条例第15号

(令和6年3月31日施行)