○八女市都市計画審議会条例
平成12年2月4日
条例第4号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、八女市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員17人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 市長が必要と認めた関係機関及び市民団体の代表者並びに市民
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(平21条例29・一部改正)
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了するまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置くものとし、知識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設経済部建設課において処理する。
(平21条例138・令2条例10・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に八女市都市計画審議会規則(昭和56年八女市規則第3号)の規定により委嘱されている委員は、この条例の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、同規則の規定により委嘱されたときの任期とする。
附則(平成13年9月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第29号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第138号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。