○八女市地方創生移住支援金交付規程

令和5年3月6日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、福岡県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び八女市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、本市への移住推進及び中小企業等における人手不足の解消に向け、東京圏、名古屋圏又は大阪圏から本市に移住し、就業又は起業等を行った者に対し、移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)及び福岡県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱(令和元年7月12日付け1広地第763号福岡県企画・地域振興部広域地域振興課長通知。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区の区域をいう。

(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(3) 名古屋圏 愛知県、岐阜県及び三重県の区域をいう。

(4) 大阪圏 大阪府、兵庫県、京都府及び奈良県の区域をいう。

(5) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に規定する対象地域・指定地域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)の区域をいう。

(6) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録することをいう。

(7) 同一世帯 住民票における同一の世帯をいう。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、2人以上の世帯の申請にあっては100万円、単身の申請にあっては60万円とする。ただし、2人以上の世帯の申請において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を100万円に加えた額とする。

(令5告示53・一部改正)

(交付対象者)

第4条 支援金の交付の対象となる者は、第1号に規定する要件を全て満たし、かつ、第2号第3号第4号又は第5号に規定する要件のいずれかを満たすものとし、2人以上の世帯の申請をする場合にあっては、さらに第6号に規定する要件を満たさなければならない。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項の全てを満たしていること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てを満たしていること。

(ア) 転入する直前(農林漁業の研修を受講するため、転入した場合は当該転入の直前)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと(ただし、第4号の要件に該当する者の申請については、東京圏の在住に限る。)

(イ) 転入する直前(農林漁業の研修を受講するため、転入した場合は当該転入の前日)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てを満たしていること。

(ア) 令和元年10月10日以降に本市に転入したこと。

(イ) 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内(ただし、農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間は算定に含めない。)であること。

(ウ) 本市に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てを満たしていること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 本市の市税を滞納していないこと。

(エ) 福岡県又は市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職等に関する要件

 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。

(イ) 就業先が、福岡県が県要綱第4に定めるマッチング支援事業で開設・運営するインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(オ) 就業先の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 人材確保困難職種への就業の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 別表第1の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。

(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること。

(エ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 自営での農林漁業への就業の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 農林漁業に係る別表第2に掲げる人材確保支援策を活用した者又は市が別に認める者であること。

(イ) 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 福岡県サテライトオフィス等進出支援金の支給を受けた、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 八女市コミュニティ通貨事業実施要領(令和2年9月1日決裁)に規定する電子地域通貨アプリケーションソフト「まちのコイン」をスマートフォン等にダウンロードし、当該アプリケーションソフトにおいて八女市交流施設内の関係人口創出拠点が提供する電子地域通貨を取得すること。

 就職等について、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 就業先の事業所が本市に所在すること。

b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること。

c 就業先に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ) 自営での農林漁業への就業の場合 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

(ウ) 起業等に関する要件 事業所が本市に所在すること。

(5) 起業等に関する要件 県要綱に規定する起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件

 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、支援金の交付申請日において同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和元年10月10日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支援金の交付申請日において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第5条 支援金の申請者は、八女市地方創生移住支援金交付申請書(様式第1号)及び就業証明書(様式第2号様式第2号の2)又は支援策活用証明書(様式第2号の3)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し

(2) 移住元の住民票の写し(除票)(2人以上の世帯にあっては世帯員分)

(3) 移住先の住民票の写し(謄本)

(4) 本市の市税を滞納していないことの証明書

(5) 別表第3に掲げる書類

2 申請者が日本国籍を有しない場合においては、前項各号に掲げるもののほか、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを添付しなければならない。

3 支援金の申請は、同一世帯において1回限りとする。

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の交付を決定し、八女市地方創生移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 支援金の交付決定を受けた申請者は、八女市地方創生移住支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告及び立入調査)

第8条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対して本事業に関する状況報告及び立入調査を求めることができる。

(交付決定の取消及び返還請求)

第9条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる区分に応じて、掲げる要件に該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該支援金の全額若しくは半額の返還を命じることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 前条に規定する状況報告又は立入調査に応じない場合

 支援金の交付申請日から3年未満に本市から転出した場合

 支援金の交付申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

 県要綱の起業支援金に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの補助金について適用する。

(令和5年3月31日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象職種

就職支援サイト又は無料職業紹介所

農林漁業職

農林漁業就職応援サイト

保健師、助産師、看護師、准看護師

eナースセンター(必ず福岡県を登録すること。)

保育士

福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」

介護職

福岡県福祉人材センター

別表第2(第4条関係)

実施主体

人材確保支援策の名称

市町村

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

地域協議会

中山間地域活力創出推進事業

福岡県水産団体指導協議会

経営体育成総合支援事業

別表第3(第5条関係)

区分

申請書の添付書類

移住先に関する書類

第4条第2号に該当する者

就業証明書(様式第2号)

第4条第5号に該当する者

ア 起業支援金の交付決定通知書の写し

イ 個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

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八女市地方創生移住支援金交付規程

令和5年3月6日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)