○八女市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び八女市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八女市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令及び条例で使用する用語の例による。

(登録簿の登録事項)

第3条 条例第4条第2項第7号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の開始年月日又は変更年月日

(2) 個人情報取扱事務に係る保有個人情報の提供先

(個人情報ファイルの保有に関する事前通知等)

第4条 実施機関は、個人情報ファイル(法第74条第2項の個人情報ファイルを除く。)を保有しようとするときは、あらかじめ、市長に対し、法第75条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により個人情報ファイル簿に記載する事項及び当該個人情報ファイルの保有開始年月日を通知しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により通知した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に対し、その内容及び変更年月日を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又は当該個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。

(個人情報ファイル簿の公表)

第5条 法第75条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に基づく個人情報ファイル簿の公表は、八女市ホームページへの掲載により行うものとする。

(目的外利用等の手続)

第6条 実施機関は、法第69条第2項の規定に基づき利用目的以外の目的のために個人情報ファイルを自ら利用し、又は提供する場合は、あらかじめ、市長に対し、次に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならない。

(1) 利用目的以外の目的のために利用又は提供(以下「目的外利用等」という。)をする個人情報ファイルの名称

(2) 利用又は提供の別

(3) 目的外利用等をする個人情報ファイルを保有する組織の名称

(4) 目的外利用等をする目的

(5) 目的外利用等をする根拠

(6) 目的外利用等をする個人情報ファイルに含まれる記録項目

(7) 目的外利用等の開始年月日

(8) 目的外利用等の期限

(9) 利用目的以外の目的のために提供する場合は、提供先の名称

(10) 目的外利用等をする方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(電磁的記録の開示方法)

第7条 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 専用の機器により再生したものの視聴

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって実施機関が適当と認めるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができる場合に限る。)

 当該電磁的記録をCDその他の電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付

(費用の納入)

第8条 条例第7条第2項に規定する個人情報の写しの交付に要する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 作成に要する費用 別表に定める額

(2) 送付に要する費用 実費相当額

(費用の免除)

第9条 条例第7条第3項の経済的困難その他特別な理由があると認められる場合は、開示請求をする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合とする。

2 条例第7条第3項の規定により写しの交付に要する費用の免除を受けようとする者は、法第76条の規定による開示請求をする際に、その旨を実施機関に申請しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに免除の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第10条 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、次のとおりとする。

(1) 郵便切手若しくは市長がこれに類すると認める証票又は現金で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(実施状況の公表)

第11条 条例第19条の規定による公表は、八女市ホームページ、八女市広報等への掲載により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 八女市個人情報保護条例施行規則(平成12年八女市規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第19条の規定による開示の決定を受け、写しを交付する際の費用は、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

交付する写し

金額

文書、図画及び写真

複写機により複写したもの

白黒刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 50円

電磁的記録

用紙に出力したもの

白黒刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 50円

CDに複写したもの

1枚につき 100円

その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 用紙を交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

3 写しの作成に際してプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の作成その他の特別の処理を必要とする場合には、当該処理に要する費用を徴収する。

八女市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月16日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)