○八女市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和3年8月10日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年八女市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例において使用する用語の例による。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。
(1) 八女市こども医療費の支給に関する条例(昭和49年八女市条例第25号)第5条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 八女市こども医療費の支給に関する条例第8条第1項又は同条第3項の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
(3) 八女市こども医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年八女市規則第18号)第10条第1項の変更の届出若しくは同条第3項の資格喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(令6規則12・一部改正)
第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。
(1) 八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年八女市条例第26号)第5条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例第8条第1項及び同条第3項の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
(3) 八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年八女市規則第19号)第6条第1項の医療証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則第12条第1項の変更の届出若しくは同条3項の資格喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(令6規則12・一部改正)
第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。
(1) 八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年八女市条例第17号)第5条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条第1項及び同条第3項の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
(3) 八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年八女市規則第16号)第5条第1項の医療証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第11条第1項の変更の届出若しくは同条第3項の資格喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(令6規則12・一部改正)
第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に準じる事務
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じる事務
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じる事務
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じる事務
(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答に準じる事務
(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じる事務
(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に準じる事務
第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。
(1) 八女市地域定住化促進住宅の入居者及び入居予定者の家賃及び敷金の算定に関する業務
(2) 八女市地域定住化促進住宅の入居者の家賃算定に伴う収入申告に関する業務
第8条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次に掲げるものとする。
(1) 八女市一般住宅の入居者及び入居予定者の家賃及び敷金の算定に関する事務
(2) 八女市一般住宅の入居者の家賃算定に伴う収入申告に関する業務
第9条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、八女市児童生徒の就学援助に関する要綱(平成2年4月24日決裁)第5条の認定に関する事務とする。
(1) 八女市こども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に関する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 保護者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
イ 保護者に対する児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)
ウ 当該申請に係るこども及びその保護者の医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)のうち医療保険資格に関する情報
エ 当該申請に係るこども及びその保護者の生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
オ 当該申請者に係るこどもの八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「重度障がい者医療給付関係情報」という。)
カ 当該申請者に係るこどもの八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療給付関係情報」という。)
(2) 八女市こども医療費の支給に関する条例第8条第1項又は同条第3項の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該請求に係るこども及び同一世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該請求者に係るこどもの重度障がい者医療給付関係情報
ウ 当該請求者に係るこどものひとり親家庭等医療給付関係情報
(3) 八女市こども医療費の支給に関する条例施行規則第10条第1項の変更の届出若しくは同条第3項の資格喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係るこども及びその保護者の医療保険給付関係情報のうち医療保険資格に関する情報
イ 当該届出に係るこども及びその保護者の生活保護関係情報
(令6規則12・令6規則41・一部改正)
(1) 八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例第5条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請者及び生計を一にする者に係る地方税関係情報
イ 当該申請者の医療保険給付関係情報のうち医療保険資格に関する情報
ウ 当該申請者に係る生活保護関係情報
エ 当該申請者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)
オ 当該申請者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)
カ 当該申請者に係る八女市こども医療費の支給に関する条例による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「こども医療給付関係情報」という。)
キ 当該申請者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)
ク 当該申請者に係るひとり親家庭等医療給付関係情報
(2) 八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例第8条第1項及び同条第3項の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該請求者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該請求者に係るこども医療給付関係情報
ウ 当該請求者に係るひとり親家庭等医療給付関係情報
(3) 八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則第6条第1項の医療証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則第12条第1項の変更の届出若しくは同条第3項の資格喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
ア 当該届出者及び生計を一にする者に係る地方税関係情報
イ 当該届出者に係る医療保険給付関係情報のうち医療保険資格に関する情報
ウ 当該届出者に係る生活保護関係情報
エ 当該届出者に係る障がい者関係情報
オ 当該届出者に係る特別児童扶養手当関係情報
カ 当該届出者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
(令6規則12・令6規則41・一部改正)
(1) 八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請者及び生計を一にする者に係る地方税関係情報
イ 当該申請者及び生計を一にする者に係る医療保険給付関係情報のうち医療保険資格に関する情報
ウ 当該申請者に係る生活保護関係情報
エ 当該申請者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)
オ 当該申請者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
カ 当該申請者に係るこども医療給付関係情報
キ 当該申請者及び配偶者に係る重度障がい者医療給付関係情報
(2) 八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条第1項及び同条第3項の医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該請求者及び生計を一にする者に係る医療保険給付関係情報
イ 当該請求者に係るこども医療給付関係情報
ウ 当該請求者に係る重度障がい者医療給付関係情報
(3) 八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第5条第1項の医療証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第11条第1項の変更の届出若しくは同条第3項の資格喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出者及び生計を一にする者に係る地方税関係情報
イ 当該届出者及び生計を一にする者に係る医療保険給付関係情報のうち医療保険資格に関する情報
ウ 当該届出者に係る生活保護関係情報
エ 当該届出者に係る児童扶養手当関係情報
オ 当該届出者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
カ 当該届出者に係るこども医療給付関係情報
キ 当該届出者及び配偶者に係る重度障がい者医療給付関係情報
(令6規則12・一部改正)
第13条 条例別表第2の4の項中欄の規則で定める事務は、八女市がん検診費用無料受診証明書発行事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、地方税関係情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に準じる事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る地方税関係情報情報
イ 要保護者等に係る医療保険給付関係情報
ウ 要保護者等に係る生活保護関係情報
エ 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報
オ 児童手当関係情報
カ 障がい者関係情報
キ 特別児童扶養手当関係情報
ク 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金に関する情報
ケ 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報
コ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
サ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報
シ 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じる事務 医療保険給付関係情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じる事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じる事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じる事務 次に掲げる事務 次に掲げる情報
ア 児童手当関係情報
イ 要保護者等に係る生活保護関係情報
(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じる事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る地方税関係情報
イ 要保護者等に係る医療保険給付関係情報
ウ 要保護者等に係る生活保護関係情報
エ 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報
オ 児童手当関係情報
(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に準じる事務 前号に掲げる情報
(1) 八女市地域定住化促進住宅の入居者及び入居予定者の家賃及び敷金算定に関する事務 次に掲げる情報
ア 入居者及び入居予定者の地方税関係情報
イ 入居者及び入居予定者の生活保護関係情報
ウ 入居者及び入居予定者の障がい者関係情報
(2) 八女市地域定住化促進住宅の入居者の家賃算定に伴う収入申告に関する事務
ア 入居者の地方税関係情報
イ 入居者の生活保護関係情報
ウ 入居者の障がい者関係情報
(1) 八女市一般住宅の入居者及び入居予定者の家賃及び敷金算定に関する事務 次に掲げる情報
ア 入居者及び入居予定者の地方税関係情報
イ 入居者及び入居予定者の生活保護関係情報
ウ 入居者及び入居予定者の障がい者関係情報
(2) 八女市一般住宅の入居者の家賃算定に伴う収入申告に関する事務
ア 入居者の地方税関係情報
イ 入居者の生活保護関係情報
ウ 入居者の障がい者関係情報
(1) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じる事務 次に掲げる情報
ア 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報
イ 学校保健安全法第24条の医療に要する費用の受給に関する情報
(2) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じる事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じる事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じる事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に準じる事務 第1号に掲げる情報
(令6規則12・一部改正)
(1) 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じる事務 次に掲げる情報
ア 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報
イ 学校保健安全法第24条の医療に要する費用の受給に関する情報
(2) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じる事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じる事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じる事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に準じる事務 第1号に掲げる情報
(令6規則12・一部改正)
(1) 学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出者の保護者等に係る市町村民税に関する情報
イ 当該届出者の保護者等に係る生活保護関係情報
ウ 当該届出者の保護者等に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報
(2) 学校保健安全法第24条の医療に要する費用の支給に関する事務 前号に掲げる情報
第20条 条例別表第3の4の項事務の欄の規則で定める事務は、八女市児童生徒の就学援助に関する要綱第5条による認定に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定める情報は、次に掲げるものとする。
(1) 当該届出者の保護者等に係る市町村民税に関する情報
(2) 当該届出者の保護者等に係る生活保護関係情報
(3) 当該届出者の保護者等に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、第1条の規定による改正後の八女市こども医療費の支給に関する条例施行規則(以下「第1条改正規則」という。)、第2条の規定による改正後の八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(以下「第2条改正規則」という。)及び第3条の規定による改正後の八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「第3条改正規則」という。)の規定は、施行日以後に受ける医療に係る医療費から適用する。
附則(令和6年12月5日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。