○八女市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例3・令3条例9・一部改正)
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例3・令7条例3・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例3・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により、当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例3・令3条例9・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障がい者医療費から適用する。
附則(令和3年9月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市個人情報保護条例及び八女市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年3月1日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、第1条の規定による改正後の八女市こども医療費の支給に関する条例(以下「第1条改正条例」という。)、第2条の規定による改正後の八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(以下「第2条改正条例」という。)及び第3条の規定による改正後の八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例(以下「第3条改正条例」という。)の規定は、施行日以後に受ける医療に係る医療費から適用する。
附則(令和6年12月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平28条例36・令2条例31・令6条例11・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 八女市こども医療費の支給に関する条例(昭和49年八女市条例第25号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年八女市条例第26号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年八女市条例第17号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 八女市地域定住化促進住宅管理条例(平成21年八女市条例第92号)による定住化促進住宅(同条例第2条第1号に規定する定住化促進住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 八女市一般住宅条例(平成21年八女市条例第172号)による一般住宅(同条例第2条に規定する一般住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく八女市児童生徒の就学援助に関する要綱(平成2年4月24日決裁)による援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令2条例31・令6条例11・令6条例23・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 八女市こども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「重度障がい者医療給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
八女市こども医療費の支給に関する条例による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「こども医療給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
こども医療給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度障がい者医療給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
障がい者関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 八女市地域定住化促進住宅管理条例による定住化促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障がい者関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 八女市一般住宅条例による一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障がい者関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(平28条例36・一部改正)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | |||
4 教育委員会 | 八女市児童生徒の就学援助に関する要綱による援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの |